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あしあと

    宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例について

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    • ID:22831

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    宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例を制定しました

    宮代町の空家対策を更に進めるため、『宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例』を制定しました。

    災害時など空家周辺への悪影響が心配される場合に、町が行う緊急的な措置などについて定められた条例です。

    条例の主な内容

    ・管理不全空家等への緊急安全措置、軽微な措置、立入調査

    ・特定空家等への軽微な措置、立入調査

    「緊急安全措置」を行います

    管理不全空家等が災害その他非常の場合において周辺の生活環境が保安上危険な状態であると認められるときで、その所有者等がすぐに対応できない場合には、町が緊急安全措置を実施します。

    なお、かかった費用は、後日町より、所有者または管理者に請求します。

    緊急安全措置でできること

    ・建築物又はこれに付属する工作物の補修、移動若しくは落下・飛散等の防止

    ・石綿飛散又は汚水等流出の防止

    ・悪臭発生の防止

    ・立木等の伐採又は雑草の除去

    ・動物、害虫等の駆除

    ・その他町長が必要と認めた措置

    「軽微な措置」を行います

    管理不全空家等または特定空家等の周辺における防災、衛生、景観等に関する生活環境への支障を除去し、又は軽減することができると認められるときは、町が軽微な措置を行います。

    軽微な措置でできること

    ・施錠の確認

    ・解放されている扉、窓、門扉の閉鎖

    ・敷地外に出た飛散物等の敷地内への移動

    ・立入禁止等の注意喚起の表示

    ・その他町長が必要と認めた措置

    「立入調査」を行います

    緊急安全措置や軽微な措置の実施のために必要な範囲において、職員又は委任した者が管理不全空家等に立ち入って、調査を行います。

    固定資産税の特例措置から除外されることがあります

    空家特措法に基づき、「特定空家等」又は「管理不全空家等」と認定された場合、町は所有者等に改善措置をとるよう「指導」、「勧告」、「命令」を行います。
    なお、町が「勧告」を行った「特定空家等」または「管理不全空家等」の敷地については、固定資産税の特例措置が適用されなくなります。

    ◆空き家の適正管理は所有者の責任です

    空家等の管理は所有者(管理者)の責任です。

    適正な管理を怠り放置するとさまざまな問題が発生し、近隣住民の安心・安全を脅かすことにつながります。

    空家等の適正な管理や利活用を行い、安全・安心なまちを築いていきましょう。

    宮代町管理不全空家等の適正管理に関する条例

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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