ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    確定申告が間違っていた場合の手続き

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22497

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    確定申告の内容が間違っていた場合の手続き

    確定申告期限内に気付いた場合

    確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書(訂正申告)を作成し、確定申告期限までに税務署に提出してください。

    確定申告期限後に気付いた場合

    確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正してください。

    税額を実際より多く申告していたとき

    納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
    更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を税務署に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

    税額を実際より少なく申告していたとき

    確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告を税務署あて行ってください。

    更正の請求書及び修正申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。詳しくはこちら【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)

    住民税の手続きは不要

    訂正等の住民税申告は不要です

    確定申告の不要者を除く個人住民税の税額計算は、原則として確定申告及び訂正申告、更正の請求、修正申告などの申告をした内容を基に行われますので、住民税申告は必要ありません。

    更正の請求・修正申告の内容の反映には時間がかかります

    訂正申告の内容は、原則6月の賦課決定に反映されますが、更正の請求や修正申告などは、6月の賦課決定に反映されません。賦課決定後に改めて計算し、税額の変更が生じた場合(増減額や還付等)には別途お知らせいたします。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム