国外転出するときの個人住民税の手続きについて
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国外転出するときの個人住民税の手続き

納税管理人を申告してください
納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。主に納税義務者が海外へ転出されるなどにより、通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代行で行うことができます。
納税管理人申告書
【記載例】納税管理人申告書

国外転出しても、住民税は課税されるのか
住民税は1月1日時点、町内在住で所得がある方には課税され、年の途中で国外転出しても税額は変わりません。また、出国時に全額ご納付済の場合でも、翌年度の住民税額が課税されることがあります。
例えば、令和6年3月に国外転出する場合、令和6年1月1日に住民票がありますので、令和6年度の住民税の課税対象になります。
納税管理人の届出等がないまま、国外転出をされた場合は、納税通知書を送付することができません。その場合は、「公示送達」を行うことがあります。
公示送達とは、町役場の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなさる制度のことです。

普通徴収(個人納付)の方が国外転出される場合
すでに納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人に納付を委任していただくことになります。
また、出国前に全額納付した場合でも、国外転出された日によっては翌年度の住民税も課税されることがありますので、納税管理人申告書を必ずご提出ください。

特別徴収(給与差引)の方が国外転出される場合
国外転出に伴い給与差引ができなくなる時は、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)するか、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
普通徴収の納付書は納税管理人宛てに送付いたします。

年金特別徴収(年金からの差引)の方が国外転出される場合
国外転出に伴い、年金特別徴収から普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。それ以降の手続きは、「普通徴収(個人納付)の方が国外転出される場合」と同様です。
いつの年金差引分から普通徴収に切り替わるかは、個人により異なりますので、出国が決まった段階で町民税担当にお問い合わせください。

納税管理人を変更したいとき
納税管理人を変更される場合は、納税管理人申告書で変更することができます。
なお、帰国されて納税管理人を廃止するときは、町民税担当にお問い合わせください。

事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い
特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。
給与所得者異動届出書
記載例(普通徴収)
記載例(一括徴収)
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!