ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国外転出するときの税金の手続きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22181

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    納税管理人を申告してください

    納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方のことで、書類の受領、納税、還付金の受領などを代行することができます。

    納税義務者が国外へ転出されるなどにより、通知書の受領や納税ができなくなる場合は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。納税管理人申告書・承認申請書を記入のうえ、町民税担当までご提出ください。

    【記入例】納税管理人申告書・承認申請書

    納税管理人として指定できる者

    • 親族関係は問いませんので、ご友人などを指定することもできます。
    • 個人、法人のどちらでも指定できます。
    • 宮代町外在住の方を指定することもできます。

    納税管理人を変更したいとき

    指定した納税管理人を変更したい場合は、変更後の内容で納税管理人申告書・承認申請書を作成し、再度ご提出ください。

    帰国されて納税管理人の指定を解除する場合についても、納税管理人申告書・承認申請書にて届出を行ってください。

    国外転出後の住民税の支払いについて

    国外転出しても住民税は課税されるのか

    住民税は、1月1日時点において町内在住で所得がある方に課税されるため、年の途中で国外転出しても税額は変わりません。また、国外転出の時期によっては、出国後に住民税が課税されることがあります。

    (例)令和8年3月に国外転出する場合、令和8年1月1日に住民票があるため、令和8年度の住民税は課税対象となる。

    納税管理人の届出がない場合

    納税管理人の届出がない場合、納税通知書を送付することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されない場合は督促状が発送され、延滞金の加算や滞納処分を受けることがあります。

    普通徴収(個人納付)の方が国外転出される場合

    納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人に納付を委任していただくことになります。

    また、出国前に全額納付した場合でも、国外転出された日によっては翌年度の住民税も課税されることがありますので、納税管理人申告書・承認申請書をご提出ください。

    特別徴収(給与差引)の方が国外転出される場合

    国外転出に伴い給与差引ができなくなる時は、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)いただくよう勤務先にお伝えください。一括徴収が難しい場合は、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。

    普通徴収の納付書は納税管理人宛てに送付いたしますので、納税管理人申告書・承認申請書をご提出ください。

    年金特別徴収(年金からの差引)の方が国外転出される場合

    国外転出に伴い、年金特別徴収から普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。それ以降の手続きは、「普通徴収(個人納付)の方が国外転出される場合」と同様ですので、納税管理人申告書・承認申請書をご提出ください。

    いつの年金差引分から普通徴収に切り替わるかは、個人によって異なりますので、出国が決まった段階で町民税担当にお問い合わせください。

    事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い

    特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム