計量検定事前調査のお知らせ
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令和5年度計量器定期検査における事前調査票の提出について
取引や証明に使用されている「はかり」の精度が適正であるかどうかをチェックするため、計量法によって2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
今年の10月12日の検査実施に先立ち、対象となる計量器をお持ちの事業所等には計量器に関する事前調査票の提出が必要になります。「定期検査に伴う事前調査」が届きましたら、別紙の「業務でご使用のはかりの調査票」にご記入の上、8月25日までに宮代町役場産業観光課商工観光担当(14番窓口)に郵送にて回答をお願いします。
また、新たに取引や証明に計量器を使用し始めた方は、宮代町役場産業観光課商工観光担当(内線265、264)までご連絡いただきますようお願いいたします。
※定期検査を受けていない特定計量器や定期検査で不合格となった特定計量器を取引や証明に使用することはできません。また、定期検査を受けずに特定計量器を取引や証明に使用した場合、計量法第173条に基づき罰せられることがあります(50万円以下の罰金他)。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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