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あしあと

    相続登記申請の義務化(令和6年4月1日から)

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    相続登記の義務化とは

    相続登記とは土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を変更する手続きです。

    令和3年4月に法律が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月から義務化になります。

    ➀相続(遺贈も含む)により不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

    ➁遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

    ➀➁ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となりました。


    ●相続の際は、遺産分割や相続登記を済ませましょう


    詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

     ⇒  (moj.go.jp)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

    ・登記の手続きは法務局ホームページをご覧ください。

     ⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

    お問い合わせ

     さいたま地方法務局不動産登記部門 048-851-1000(代表)

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課資産税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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