相続登記申請の義務化(令和6年4月1日から)
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相続登記の義務化とは
相続登記とは土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の登記名義を変更する手続きです。
令和3年4月に法律が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月から義務化になります。
➀相続(遺贈も含む)により不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
➁遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
➀➁ともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となりました。
●相続の際は、遺産分割や相続登記を済ませましょう
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
⇒ (moj.go.jp)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
・登記の手続きは法務局ホームページをご覧ください。
⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
お問い合わせ
さいたま地方法務局不動産登記部門 048-851-1000(代表)
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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