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あしあと

    埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

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    埼玉県最低賃金改正のお知らせ 今年は令和7年11月1日から

    令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円(引上げ額63円)となります。

    最低賃金は年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

    働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,141円以上かどうか必ず確認しましょう。

    詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。


    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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