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あしあと

    埼玉県の最低賃金が改定されます

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    令和5年10月1日から埼玉県最低賃金が改定されます。

    10月から県最低賃金が1,028円(時間額)となります。この最低賃金は、県内で働く全ての労働者に適用されます。

    詳しくは、埼玉労働局 賃金室(電話:048-600-6205)へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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