福祉3医療の窓口支払いがなくなります(県内医療機関)
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福祉3医療制度(こども医療費、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費)が便利になります
埼玉県内の実施医療機関で受給資格証を提示することにより、健康保険適用の一部負担金(医療費)の支払いがなくなります。
制度開始と受給資格証発送時期※受給資格証が新しくなります
制度名 (受給資格証の色) | 変更開始時期 | 受給資格証発送時期 |
---|---|---|
重度心身障害者医療費(橙) こども医療費(黄) | 令和4年10月診療分 | 令和4年9月下旬 |
ひとり親家庭等医療費(桃) | 令和5年1月診療分 | 令和4年12月末 |
対象医療
埼玉県内の現物給付実施医療(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護など)でかかった保険診療分の医療費で、ひとつの医療機関で一か月の累計自己負担金額が21,000円未満のもの。 ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払いが必要な場合があります。
※現物給付を実施しない医療機関もあります。その場合の医療費は償還払いとなります。事前に医療機関にご確認ください。医療機関にかかる場合は「健康保険証」と「受給資格証」を窓口で提示してください。
入院に係る医療費の支給対象年齢を拡大します
令和4年10月1日診療分から、入院に係る医療費の支給対象年齢を、18歳の年度末までに拡大します。
高校生等(中学校卒業から18歳の年度末)は、入院分のみ助成対象となるため、「こども医療費受給資格証」は発行しません。
高校生等が入院された場合は、一度医療機関の窓口で医療費の支払いをしていただき、入院分の医療費を申請をする際に併せて受給資格登録申請の手続きを行ってください。(健康保険証をご持参ください)
※手続き方法は中学生までと同様です。
※一度資格登録申請手続きをしていただくと、18歳に達する日以降の最初の3月31日までその資格は有効となります。
※通院に係る医療費については、現行のとおり(15歳の年度末まで)です。
受給資格証を使用できない場合
(1)学校(登下校を含む)、幼稚園、保育園で発生したケガや病気などで受診する場合
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度をご利用ください。
(2)町外へ転出や生活保護受給などにより資格を喪失した場合
※(1)、(2)において受給資格証を使用した場合は、給付した医療費分を返還していただきます。
「現物給付」と「償還払い」とは
現物給付
償還払い
町内 | 町外 |
---|---|
現物給付 | 償還払い |
町内 | 埼玉県内 | 県外 |
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現物給付 | 現物給付 | 償還払い |
埼玉県内ひとつの医療機関で一か月の累計自己負担金額が21,000円未満のものは現物給付の対象です。 21,000円を超える場合は、償還払いになります。
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!