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あしあと

    戸籍の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19395

    戸籍の届出について

    主な戸籍の届出

    主な届出及びその要件
    種類届出期間届出地届出人届出に必要なもの
    出生届出生の日から14日以内
    ※出生の日を含みます
    ※14日目が休日の場合、休日の明けた日が期日満了日となります
    本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村

    父または母

    父母お二人での届け出も可能です。ご相談ください

    ・届書(出生証明書)
    ・母子手帳
    ※出生証明書は届書と一体となっています

    【関連手続き】こども医療費、児童手当、国民健康保険(加入されている方)

    死亡届死亡の事実を知った日から7日以内
    ※7日目が休日の場合、休日の明けた日が期間満了日となります
    死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村親族、同居者、家主、家屋管理人等

    ・届書(死亡診断書または死体検案書)
    ※死亡診断書・死体検案書は届書と一体となっています

    【関連手続き】届書をお出しいただいた方に、手続きリストをお渡ししています。年金、加入されている保険等の手続きが必要となります

    婚姻届

    なし
    ※届出をした日から効力が発生します

    夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村夫と妻
    ※成年者の証人2人以上が必要
    ・届書
    ・夫または妻が未成年者のときは父母の同意書(18歳成人経過措置対象者)
    離婚届
    (協議)
    なし
    ※届出をした日から効力が発生します
    夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村夫と妻
    ※成年者の証人2人以上が必要
    ・届書
    転籍届なし
    ※届出をした日から効力が発生します
    本籍地、所在地、住所地、新しい本籍地のいずれかの市区町村筆頭者及び配偶者・届書

    届出窓口と時間について

    (1)平日8時30分から17時15分 役場1階4番窓口 住民課戸籍住民担当 0480-34-1111内線312、313

    (2)休日8時30分から17時15分 役場1階警備員室  当直職員がお預かりします。

    (3)その他の時間 役場1階警備員室 警備員がお預かりします。警備の巡回により不在の場合があります。

    ※(2)、(3)は担当職員による内容確認ができないため、後日内容確認後、お預かり日にさかのぼって受理されます。不備があった場合、平日に届出の補正のためお越しいただくこともあります。必ず日中連絡がつく電話番号を記載してください。また、不備内容により、受理されないこともあります。ご不安な場合は、平日事前審査をお受けください。出生届は、こども医療費等の関連手続きがありますので、平日にお越しいただきますよう、お願いいたします。


    届出の際の本人確認について

    婚姻、離婚、養子縁組(離縁)、認知等の創設的届出の際は、来庁される方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関発行の写真付き証明書をお持ちください。写真付き証明書をお持ちでない方、来庁されなかった方については、届出があったことを郵便でお知らせします。

    不受理申出について

    婚姻、離婚、養子縁組(離縁)、認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合は、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。申出の際には、必ず本人確認できるものが必要です。

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課戸籍住民担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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