戸籍の届出
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戸籍の届出について

主な戸籍の届出
種類 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内 ※出生の日を含みます ※14日目が休日の場合、休日の明けた日が期日満了日となります | 本籍地、出生地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村 | 父または母 父母お二人での届け出も可能です。ご相談ください | ・届書(出生証明書) 【関連手続き】こども医療費、児童手当、国民健康保険(加入されている方) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 ※7日目が休日の場合、休日の明けた日が期間満了日となります | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村 | 親族、同居者、家主、家屋管理人等 | ・届書(死亡診断書または死体検案書) 【関連手続き】届書をお出しいただいた方に、手続きリストをお渡ししています。年金、加入されている保険等の手続きが必要となります |
婚姻届 | なし | 夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村 | 夫と妻 ※成年者の証人2人以上が必要 | ・届書 ・夫または妻が未成年者のときは父母の同意書(18歳成人経過措置対象者) |
離婚届 (協議) | なし ※届出をした日から効力が発生します | 夫または妻の本籍地、所在地、住所地のいずれかの市区町村 | 夫と妻 ※成年者の証人2人以上が必要 | ・届書 |
転籍届 | なし ※届出をした日から効力が発生します | 本籍地、所在地、住所地、新しい本籍地のいずれかの市区町村 | 筆頭者及び配偶者 | ・届書 |

届出窓口と時間について
(1)平日8時30分から17時15分 役場1階4番窓口 住民課戸籍住民担当 0480-34-1111内線312、313
(2)休日8時30分から17時15分 役場1階警備員室 当直職員がお預かりします。
(3)その他の時間 役場1階警備員室 警備員がお預かりします。警備の巡回により不在の場合があります。
※(2)、(3)は担当職員による内容確認ができないため、後日内容確認後、お預かり日にさかのぼって受理されます。不備があった場合、平日に届出の補正のためお越しいただくこともあります。必ず日中連絡がつく電話番号を記載してください。また、不備内容により、受理されないこともあります。ご不安な場合は、平日事前審査をお受けください。出生届は、こども医療費等の関連手続きがありますので、平日にお越しいただきますよう、お願いいたします。

届出の際の本人確認について
婚姻、離婚、養子縁組(離縁)、認知等の創設的届出の際は、来庁される方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関発行の写真付き証明書をお持ちください。写真付き証明書をお持ちでない方、来庁されなかった方については、届出があったことを郵便でお知らせします。

不受理申出について
婚姻、離婚、養子縁組(離縁)、認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合は、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。申出の際には、必ず本人確認できるものが必要です。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!