児童手当(令和4年6月から制度が一部変わります)
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支給対象となる子ども
- 国内に居住している中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども)。
- 児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。 今まで父母が受け取っていた場合、手当は施設へ支給されます。
支給額
月額
0歳~3歳未満(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万5千円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子)・・・・・・・1万円
3歳~小学校修了前(第3子以降)・・・・・・・・・1万5千円
中学生(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合の月額
0歳~中学生(一律)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5千円
所得制限限度額・所得上限限度額
受給者の所得が下記表の(1)(所得制限限度額)以上、(2)(所得上限限度額)未満の場合、支給額は年齢に関わらず月額5千円となります。受給者の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて「認定請求書」の提出等が必要になります。
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 所得額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
認定審査のため、請求者・配偶者の所得状況を確認します。該当する年の所得の申告がお済みでない場合は、必ず申告してください。所得がない場合も申告が必要です。ただし、配偶者控除を受けている場合は、申告の必要はありません。
子どもの出生順位の数え方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
出生順位の数え方 | 支給金額 | |
---|---|---|
19歳の子 | 18歳以上のため、 出生順位に含めない | 支給無 |
16歳の子 | 第1子 | 支給無 |
10歳の子 | 第2子 | 10,000円 |
5歳の子 | 第3子 | 15,000円 |
支給時期
申請した月の翌月分から支給対象となります。
原則として毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の10日に支給します。
※10日が土日及び祝日の場合は、直前の平日が支払日となります。
申請について
出生・転入の場合
手当を受けるためには、15日以内に申請手続きが必要です。申請の翌月から支給となりますので、速やかにお手続きください。
※里帰り出産などで、母子が一時的に他市町村にいる場合も、現住所地へ申請してください。
公務員の方
公務員の方の児童手当は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
独立行政法人・国立大学法人等の職員の方は市町村から支給されますので、子育て支援課で手続きをしてください。
申請に必要な書類等
- 児童手当認定請求書(子育て支援課にあります)
- サラリーマンの方等、厚生年金加入の場合
請求者の健康保険証の写し(余白に勤務先の名称と電話番号を記入したもの)又は「年金加入証明書」 - 請求者の口座内容がわかるもの(通帳など)
- 請求者の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)。ただし、個人番号カードがない場合、個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票と官公署発行の本人確認できるもの。
- 配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票等)
- その他、必要に応じて提出する書類あり
児童手当認定請求書
- 児童手当認定請求書 (ファイル名:1ninteiseikyusyo.pdf サイズ:608.30KB)
- 認定請求書(記入例) (ファイル名:1ninteikinyurei.pdf サイズ:729.23KB)
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届出について
申請内容に変更がある場合は届出が必要です。
- 受給対象の子どもの数に変更があるとき(出生など)→額改定認定請求書を提出してください。
- 住所(町内転居に限る)、氏名に変更があったとき→氏名・住所等変更届を提出してください。
- 振込口座を変更するとき→口座振込変更依頼書を提出してください。変更できるのは、受給者名義の口座(保護者の口座)に限ります。
額改定認定請求書
現況届について(原則提出不要となりました)
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※現況届が提出不要の方も、所得の審査がありますので、受給者は必ず所得の申告をしてください。所得がない場合も申告は必要です。
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!