姫宮駅西口駐輪場
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1.駐輪場・管理事務所等について
(1)駐輪場の場所
宮代町東姫宮1-1 姫宮駅西口水路上
添付ファイル
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(2)利用方法
1回のご利用ごとに利用料金をお支払いいただく一時利用(当日利用)と、あらかじめ複数月分の利用料金をお支払いいただく定期利用の2つの方法があります。
(3)駐輪場所
定期利用:利用者(指定の自転車)に対し、駐輪場所を指定しており、毎回決まった場所にお停めいただきます。利用の際は、事前に申込みが必要です。
一時利用:一時利用の駐輪スペースを北春日部駅寄りに30台指定しており、その中で空いている場所にお停めいただきます。利用の際には、一時利用券が必要です。券は、事前に購入することができ、有効期間は購入日から6か月間となります。
※定期利用の申し込みや一時利用券の購入については、管理事務所までお越しください。
一時利用:一時利用の駐輪スペースを北春日部駅寄りに30台指定しており、その中で空いている場所にお停めいただきます。利用の際には、一時利用券が必要です。券は、事前に購入することができ、有効期間は購入日から6か月間となります。
※定期利用の申し込みや一時利用券の購入については、管理事務所までお越しください。
(4)収容台数(状況によって変わることがあります)
定期利用:244台(自転車240台/原付4台)
一時利用:30台(自転車29台/原付1台)
一時利用:30台(自転車29台/原付1台)
(5)利用料金
(6)姫宮駅西口駐輪場管理事務所
場所:姫宮駅西口階段下(エレベーター隣)
電話:0480-31-1217
受付時間:午前6時30分~午前11時30分(年末年始を除く毎日)
業務:定期利用の新規・更新等の申し込み、変更手続き等の受付、一時利用券の発行、自転車整理等を行っています。
電話:0480-31-1217
受付時間:午前6時30分~午前11時30分(年末年始を除く毎日)
業務:定期利用の新規・更新等の申し込み、変更手続き等の受付、一時利用券の発行、自転車整理等を行っています。
2.定期利用について
- 希望される駐輪場に空きがある場合、随時申し込みを受け付けています。最新の空き状況については管理事務所にてお問い合わせください。
- 申し込みの際に必要なものは、次のとおりです。
・利用申込書(様式第1号)
※申込書は管理事務所にもあります。
※申込書には、利用者の住所・氏名・電話番号、利用車両の防犯登録番号もしくは車体番号、利用期間等について記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
・駐輪場利用料金(利用期間等に応じた使用料)
・学生証(学生として利用する場合)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
※障がい者の方は、使用料の全額免除を受けることができます。
3.一時利用について
- 駐輪場北春日部寄りには、一時利用の方のための駐車スペースがあります(約40台分)ので、ご利用ください。
- 自転車1台につき100円、原動機付自転車1台につき150円で、1日(24時間)利用できます。
- 利用する場合は、当日もしくは事前に管理事務所にて一時利用券を購入いただきます。一時利用券には、駐車日時を記入し自転車等のハンドルなどに抜け落ちないように巻きつけて駐車してください。
- 24時間以上連続して駐車する場合は、利用日数分の一時利用券を自転車のハンドル等に巻きつけてください。
- 満車の場合は、利用できないこともありますので、ご了承ください。
※障がい者の方は、使用料の全額免除を受けることができますので、一時利用券を購入の際には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちください。
4.利用に際して
- 定期利用の方
利用証は常に携帯し、駐輪場管理員から求められたときは、提示してください。
利用証を他の人に渡したり、貸したりしないでください。
ステッカーは、指示された位置に貼付してください。
※自転車等の泥除け部分(後輪)に貼ってください。ホコリや汚れ等をよく拭いてから貼りましょう。 - 一時利用の方
一時利用券を自転車のハンドル部分など見えやすい位置に貼り付け駐車してください。
自転車等は、定められた場所に駐車し、必ず施錠してください。
※駐輪場で起こった盗難や事故などについて、町は一切責任をとりません。
※盗難防止のためのチェーンもしくはフックが設置されていますので、ワイヤーロックで自転車をつなぐ際にご利用ください。 - 施設や付帯設備を壊したり汚したりしないようにしてください。
- 自転車等に物品を乗せたり動物を繋いだりして駐車しないでください。
- 駐輪場内で火気を使用したり、危険物を持ち込んだりしないでください。
- 上記のほか、駐輪場管理員の指示に従ってください。
5.定期利用の各種手続きについて
- 変更
住所・氏名・自転車等など申込書に記載した事項に変更があったときは、届け出てください。
※駐輪場所の変更については、希望する場所に空きがある場合で更新時のみ、お受けします。
※利用期間途中での変更はお受けできません。 - 利用証再交付
利用証等を紛失したり、破損したりしたときは、速やかに届け出て再交付を受けてください。 - 利用の中止
定期利用を止めるときは、利用取消し届を提出し、利用証とステッカーを返してください。 - 利用期間の更新
利用期間以降も引き続き利用したい場合は、許可期間が満了する10日前までに更新の手続きを行ってください。10日前までに更新の手続きを行わない場合は利用期間満了をもって取消しと見なし、キャンセル待ち等でお待ちの別のお客様に貸し出すこともあります。
(注)利用許可期間が過ぎても駐車されている自転車等は撤去し、町の自転車等保管所へ移動します。撤去した自転車を返すときには撤去保管料がかかります。 - 使用料の免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、駐輪場使用料を免除することができます。免除を受けるには、申込みが必要です(申込日をさかのぼっての免除はできません)。
※各種手続きは、駐輪場管理事務所で行います(届出用紙は管理事務所にもありますので、管理員にお声がけください)。
※手続きの際は、定期利用証をご提示いただきますので、必ずお持ちください。
※新規や更新の手続きの際は、使用料の受取や領収書・利用証・ステッカーの発行等の事務がありますので、10分~20分程度お時間をいただいております。申し訳ありませんが、時間に余裕をもって管理所へいらしてください。
お問い合わせ
宮代町役場町民生活課交通安全・消防担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線277、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!