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あしあと

    人権それは愛6月号

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:18789

    無戸籍の問題について ~無戸籍者について知っていますか~

     戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。

     日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されない無戸籍者となってしまいます。このことにより、住民票も作成されず、教育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失うなど、社会生活上のさまざまな不利益が生じ、深刻な問題となっています。

     無戸籍者となる原因の多くが、「離婚後300日問題」にあります。民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても前夫の子として戸籍に記載されます。そのことで、前夫の子どもと推定されることを避けるためや、DV(ドメスティックバイオレンス)等により前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由により、出生届の提案をためらう人がいることがわかっています。

     あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができないなどの社会生活が困難なことに悩んでいる人はいませんか。全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

    お問い合わせ

    宮代町役場 教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当
    電話: 0480-34-1111(代表)内線431 ファックス: 0480-34-4152