犬の登録申請、狂犬病予防注射票の交付、死亡届等について
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飼い犬の登録・年1回の狂犬病の予防注射(及び注射済票の更新)については、法律で義務付けられています。
登録・予防接種(更新)が済んでいない飼い主の方は、早めに済ませてください。
登録・予防接種(更新)が済んでいない飼い主の方は、早めに済ませてください。
畜犬登録・更新のながれ
- 動物病院等で狂犬病の予防注射を受けてください。
- 下記書類をお持ちになって、役場環境推進担当にて畜犬登録及び予防注射済票(更新)の交付を受けてください。
(新規登録の方)狂犬病予防注射接種証明書
(更新の方)注射のお知らせハガキと狂犬病予防注射接種証明書
登録手数料
区分 | 登録手数料 | 注射済票交付手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
新規登録 | 3,000円 | 550円 | 3,550円 |
更新 | なし | 550円 | 550円 |
集合注射のおしらせ
町では、毎年狂犬病の集合注射を実施しています。実施会場では、新規の畜犬登録と予防接種を同時に行うことができます。登録を済まされている方には、ハガキにより連絡いたします。(注射代は別途有料です。)
(注意)
- 予防注射の猶予について
病気や高齢などにより体調がすぐれず、注射を接種することが難しい犬については予防注射の接種を猶予することができます。くわしくは最寄りの動物病院などにご相談ください。 - 畜犬登録について
畜犬登録ができるのは、生後90日を過ぎてからです。登録は、それ以降に動物病院での予防注射を済ませてからとなります。
転入された方で犬を飼われている方
登録変更の手続きが必要となりますので、犬の鑑札票と注射済票を持参のうえ、役場環境推進担当までお越しください。(手数料はかかりません。)
飼い犬が死んだら届出を
登録された犬が死んだ場合、必ず犬の死亡届を出してください。届けを出さずにいますと、登録されたままとなり、翌年度以降も集合注射の通知などが送付されてしまいます。くれぐれもご注意ください。
なお、メモリアルトネでは、ペットの火葬を行っています。希望される方は、直接申込をしてください。メモリアルトネ(広域利根斎場組合)電話65-8234
なお、メモリアルトネでは、ペットの火葬を行っています。希望される方は、直接申込をしてください。メモリアルトネ(広域利根斎場組合)電話65-8234
飼い主が変わったら届出を
飼い主が転出等により変更となった場合、必ず変更届を出してください。届けを出さずにいますと、集合注射の通知などが届かない場合があります。くれぐれもご注意ください。
鑑札・注射済票を紛失したら
再発行手続きを受けてください。(下記のとおり料金がかかります。)
種類 | 再発行手数料 |
---|---|
鑑札 | 1,600円 |
注射済票 | 340円 |
犬を飼う人はマナーをきちんと守って!
世の中には、犬が嫌いな人や苦手な人が大勢います。犬を飼う人は、そういう人たちのことを考えて、他人に迷惑をかけないで飼うということが大切です。しかし、飼い主のマナーの問題はあとを絶ちません。放し飼いや無駄吠え等さまざまな問題がありますが、とくに問題なのは、犬のフンの放置。フンを放置された近所の方は大迷惑です。自分の家の前にされたときを想像してみてください。怒らない人は決していないはずです。一人ひとりがフンを持ち帰る、こういうことは飼い主の最低限のルールです。必ず守ってください。
狂犬病ってどんな病気?
狂犬病とは、狂犬病ウイルスに冒された犬などに噛まれることによって感染・発病する病気です。発病すると、高熱などにうなされ、ほぼ100%死に至る大変おそろしい病気です。
日本では昭和32年以来狂犬病の発生は確認されていませんが、海外の多くの国では、いまでも発生が相次いでいます。韓国や中国、ロシアやアメリカでも発生しているのです。狂犬病は決して撲滅された病気ではありません。
海外では多く発生している狂犬病ですが、日本では、検疫体制の整備により、ウイルスの流入を水際で防いでいます。しかし、現在の国際交流が盛んな世の中では、いつ狂犬病ウイルスが流入しても不思議ではありません。
そのため、ウイルスを媒介する犬に感染を防ぐ注射を接種することが必要となってきます。年1回義務付けられている狂犬病の予防注射も、実はとても大切な意味があるのです。飼い主の皆さん、飼い犬への狂犬病予防注射は年1回確実に行ってください。
日本では昭和32年以来狂犬病の発生は確認されていませんが、海外の多くの国では、いまでも発生が相次いでいます。韓国や中国、ロシアやアメリカでも発生しているのです。狂犬病は決して撲滅された病気ではありません。
海外では多く発生している狂犬病ですが、日本では、検疫体制の整備により、ウイルスの流入を水際で防いでいます。しかし、現在の国際交流が盛んな世の中では、いつ狂犬病ウイルスが流入しても不思議ではありません。
そのため、ウイルスを媒介する犬に感染を防ぐ注射を接種することが必要となってきます。年1回義務付けられている狂犬病の予防注射も、実はとても大切な意味があるのです。飼い主の皆さん、飼い犬への狂犬病予防注射は年1回確実に行ってください。
迷い犬の収容情報について
鑑札、注射済票を着けていない所有者が確認できない迷い犬について、狂犬予防法第6条に基づき保健所に抑留することとなっています。抑留された犬の情報については、抑留期間中は保健所のホームページに掲載されますので、飼い犬が行方不明になってしまった時には、ご覧いただきまして確認されることをお勧めします。
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!