定期購入 「返品」だけでは解約になりません
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相談事例
<事例1>
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
<事例2>
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)
アドバイス
・低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・困ったときは、宮代町・杉戸町の消費生活センターや消費者ホットラインにご相談ください(消費者ホットライン188)。
宮代町・杉戸町消費生活センター(相互利用可能)
宮代町消費生活センター
- 場所:宮代町役場 2階相談室
- 電話番号:0480-34-1111(内線524)
- 開設日:毎週月・水曜日 ※祝日・年末年始は除く
- 開設時間:10時~12時、13時~16時 ※受付は15時まで
杉戸町消費生活センター
- 場所:杉戸町役場 本庁舎1階相談室
- 電話:0480-33-1111(内線306)
- 開設日:毎週火・木・金曜日 ※祝日・年末年始は除く
- 開設時間:10時~12時、13時~16時 ※受付は15時30分まで
埼玉県消費生活支援センター熊谷
- 場所:熊谷市末広3-9-1 熊谷地方庁舎3階
- 電話番号:048-524-0999
- 開設日:月~金曜日 ※祝日・年末年始は除く
- 開設時間:9時~16時
消費者ホットライン188
どこに相談すれば良いか迷ったら、消費者ホットライン「188(いやや)」におかけください。
お住いの地域の最寄りの消費生活センターをご案内します。
独立行政法人国民生活センター
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
