守ろう「子どもの権利」
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11月20日は「世界子どもの日」
子どもの権利条約
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
「子どもの権利条約」子どもの権利は大きく分けて4つ

【生きる権利】
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること

【育つ権利】
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること

【守られる権利】
紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働から守られること

【参加する権利】
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
広めよう「子どもの権利条約」




出典:日本ユニセフ協会ホームページ(子どもの権利条約)
ポスター掲示を行います。
「子どもの権利条約」の各条文のアイコンを一覧にしたポスターを掲示します。
内容や重要性を知り、子どもの権利について考えましょう。(掲示場所:子育て支援課8番窓口、総務課人権推進室10番窓口)
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども安心担当(こども家庭センター)
電話: 0480-34-1111(代表)内線362(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
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