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あしあと

    教育長交際費執行基準

    • [初版公開日:]
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    • ID:17404

     交際費は、教育委員会を代表して外部との公の交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限にとどめるものとする。

    1 執行に当たっての判断基準

    1 教育委員会を代表する職としての支出であること。

    2 教育行政運営上、対外的折衝のための使用であること。

    3 社会通念上必要と認めれる経費であること。

    2 支出範囲

     支出の範囲は以下のとおりとする。

    1 各種贈答経費(儀礼的交際費)

      香典、花環(供花)、見舞金、餞別、贈答品等

      ※原則として、別紙1「弔慰金等取扱基準」に基づき執行する。

    2 各種催事等に出席する場合の祝金及び会費

      ※原則として、別紙2「祝金取扱基準」に基づき執行する。

    3 懇談等に要する経費

    4 その他

    3 限度額

     この基準による経費は、原則として1件当たり2万円を限度とし、必要最小限度の所用額をもって支出するものとする。

    4 執行に当たっての留意点

    1 教育委員会に対して、出席依頼があった場合に執行するものとする。(ただし、葬祭、見舞等を除く。)

    2 香典、祝い金等のお返し、記念品は、原則として受け取らないものとする。

    3 表示は、宮代町教育委員会教育長と表示する。

    5 基準の見直し

     この基準については、交際費に係る適正な支出を確保するため、定期的に基準を見直すものとする。

    附則

     この執行基準は、平成28年4月1日から適用する。

    お問い合わせ

    宮代町役場教育推進課教育総務担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線425、426(2階17番窓口)

    ファックス: 0480-34-4152

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