【法人町民税】法人町民税の申告期限の延長について
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法人町民税の申告期限の延長について
延長が認められる具体的な理由について
延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
(1) 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
(2) 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
(3) 会計監査人の監督やその他これに類する理由により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出できない常況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
※(1)及び(3)については税務署長に申請が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人税の申告・納付期限の延長について、法人が個別に税務署へ届け出ている場合には、法人町民税の申告・納付期限も税務署の期限と同じく延長になります。
その場合には、法人税の申告をする際に税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
また、法人税の申告・納付期限の延長についての詳細は、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
延長の届出方法について
「法人設立・異動届出書」に次の事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
1 「異動事項」欄に「申告期限の延長」と記入してください。
2 「異動後」欄に法人税において認められた延長月数及び延長が開始する事業年度を記入してください。
3 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
4 税務署の受付印が押印された、「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを、新型コロナウイルス感染症による場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
※(3)については申告期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は、法定納期限の翌日から始まります。このため、確定税額と予想される額を見込み納付していただくのが通例です。
法人設立・異動届出書はこちらをご利用ください。
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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