【終了】宮代町新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金
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【終了】宮代町新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金
宮代町新型コロナウイルス感染症防止対策事業費補助金は、申請期間満了に伴い終了しました。
宮代町新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金とは
対面で接客を伴う町内店舗、事務所における新型コロナウイルス感染症予防対策に要する経費を補助するものです。
※なお、店舗併用住宅または事務所併用住宅の場合は、店舗または事務所部分が明らかに居住部分と区別されている場合のみ該当になります。ご注意ください。
※エアコンや脱臭機など換気を主としていない機器は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象者
▷中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものであること
▷令和3年6月1日現在、町内で対面での接客を伴う店舗、事務所を営んでいる者であること
ただし、次に該当する方は対象外です。
・令和元年度の個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税の未納があるもの
・宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められるもの
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
(1)製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)~(4)を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
対象外となる事業者
宗教法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人など
補助対象経費
補助対象経費(購入及び設置費用)は、下記とおりです。
・飛沫感染予防対策:アクリル板等間仕切り
・接触感染予防対策:非接触型消毒液ディスペンサー、非接触型自動水栓(蛇口)、非接触型体温計、サーモカメラ
・換気による感染予防対策:空気清浄機、換気設備
いずれも、令和2年4月1日から令和3年9月30日までに支出したものに限ります。
国等の補助金を受けているものは除きます。
※除菌脱臭機等は空気清浄機ではありませんので、補助の対象となりません。
※工事についても、令和3年9月30日までに設置及び支払いが終了していることが条件となっておりますので、ご注意ください。なお、微妙な場合は事前にお問い合わせください。
補助金の額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の10分の10、1店舗等当たり上限10万円。
補助金の申請は、1店舗等につき1回限りとします。(令和2年度に宮代町新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金交付を受けた方は対象外です)
申請方法
申請に必要なもの
(1)新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金交付申請書(裏面あり)
(2)事業活動を証明するもの(営業許可、開業届、確定申告書など)
(3)居住市町村の納税証明書(町外在住の個人事業主の方)
→令和元年度分の個人市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税
※令和2年度宮代町中小企業者支援金の交付を受けた方は提出不要です。
申請期間
令和3年6月1日(火)から令和3年9月30日(木)まで
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記宛先に郵送(当日消印有効)
してください。郵送等にかかる費用等は申請者負担となります。
補助金交付の流れ
(1)申請→(2)交付決定→(3)実績報告→(4)確定通知→(5)交付請求→(6)補助金支払い
※(1)(3)(5)が補助対象者に行っていただく手続きです。
実績報告
実績報告に必要なもの
(1)新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金実績報告書(裏面あり)
(2)補助対象経費に係る領収書の写し
(3)補助対象経費に係る購入物品等の写真(店内に設置した様子がわかるもの)
(4)補助対象者自らが署名及び掲示した 彩の国「新しい生活様式」安心宣言 の写し
補助金チラシ
よくある質問
Q:対象となる店舗とは、どういう店舗のことですか?
A:原則として「床屋」「美容室」「和菓子屋」「クリーニング店」など、対面で商品の売買やサービスの提供を行う店舗を想定しています。一方で、専用の店舗や事業所を有していない方は対象外とさせていただきます。また、判断が難しい店舗等は、職員が現地調査を行います。
Q:キッチンカーやタクシー、移動販売車は該当となりますか?
A:本事業は、町内で対面での接客を伴う店舗、事務所を補助対象としています。キッチンカー等は、町内だけの営業と限定できないため対象外とさせていただきます。
Q:“彩の国「新しい生活様式」安心宣言”とはなんですか?
A:新型コロナウイルスと共存しつつ、社会経済活動を行っていくためには、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の取組を定着させることが重要です。
“彩の国「新しい生活様式」安心宣言”とは、各業種の団体の皆さまに、感染拡大防止を徹底するガイドラインを作成していただき、そのガイドラインを埼玉県が“彩の国「新しい生活様式」安心宣言”として認定をしているものです。
この安心宣言は、全業種共通部分と各業種が独自に作成いただく部分の2本立てで構成されています。所属する業種が安心宣言を行っていない場合は、店舗又は事業所ごとに独自で安心宣言をすることが可能です。
詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。
アドレス:https://www.pref.saitama.lg.jp/a804/atarashi_seikatsuyoshiki.html
Q:“彩の国「新しい生活様式」安心宣言”に対応するための取組とは、どのようなものを指しますか?
A:“彩の国「新しい生活様式」安心宣言”の全業種共通宣言の8項目のうち下記7項目に係る取組を指します。補助対象となる全業種共通宣言の7項目取組は下記のとおりです。
共通宣言内容 | 取組内容 |
---|---|
1.「三密を徹底的に回避」するための取組 ・毎時の換気 ・一定の数以上の入場制限 (屋外でお待ちいただきます) ・受付や更衣室、喫煙所での密集防止 ・社会的距離の確保 | 席の間隔を確保 空気清浄機の設置 換気設備の設置 毎時の換気 入場制限の導入 その他( ) |
2.「感染防止の対策」を行うための取組 ・発熱などの症状がある方の制限 ・症状のある従業員の出勤制限 ・手洗いや手指の消毒の徹底、手の触れる場所の消毒 ・マスクの着用 ・共用する物品などの最小化 ・鼻水・唾液のついたごみはビニール袋に入れて密閉 | 非接触型消毒液ディスペンサーの設置 アクリル板等間仕切りの設置 非接触型自動水栓(蛇口)の設置 非接触型体温計の設置 サーモカメラの設置 その他( ) |
3.「安全のための設備」にするための取組 ・入口等に消毒設備、体温計の設置 ・対面場所の遮蔽 ・毎時の換気と消毒の徹底 ・共通タオルの廃止、ハンドドライヤーの使用中止 | アクリル板等間仕切りの設置 非接触型消毒液ディスペンサーの設置 非接触型自動水栓(蛇口)の設置 非接触型体温計の設置 サーモカメラの設置 空気清浄機の設置 その他( ) |
4.「安心に向けた工夫」にするための取組 ・事前予約の最大限の活用 ・衣服のこまめな洗濯 | アクリル板等間仕切りの設置 非接触型消毒液ディスペンサーの設置 非接触型自動水栓(蛇口)の設置 非接触型体温計の設置 サーモカメラの設置 空気清浄機の設置 その他( ) |
5.「行いません、行わせません」に対応するための取組 ・閉鎖空間での激しい運動や大声 | 換気設備の設置 食事中の会話の制限等の貼り紙の掲示 その他( ) |
6.「極力制限します」に対応するための取組 ・一度に休憩する人数の制限 ・対面での食事や会話の制限 | アクリル板等間仕切りの設置 その他( ) |
7.「重症化リスクに配慮」するための取組 ・高齢者や持病のある方への配慮 (高齢者利用時間の設定など) | 個室への案内 アクリル板等間仕切りの設置 その他( ) |
Q:1事業者で複数店舗等を経営しているが、それぞれが補助対象となりますか?
A:店舗等ごとに補助対象となります。なお、申請書は、店舗等ごとに提出してください。
Q:5万円で申請し、交付決定を受けたが、追加で補助対象品目を購入するなど申請額を増額したい場合はどうすればいいですか?
A:変更申請をしてください。
Q:店舗、事務所に設置してあれば対象となりますか?
A:対面接客を伴う店舗、事務所での利用を想定してありますので、従業員のみの利用するスペースへの設置は対象外です。
Q:同一の事業者が、1階、2階で別々の店舗、事務所を経営している場合、各々が対象となりますか?
A:入口が別で、別々に仕切られている空間であれば対象です。
Q:令和3年6月1日に対面接客を伴う店舗、事務所を営んでいることとありますが、休業中の場合は対象となりますか?
A:基本的には、6月1日に営業していることが条件です。
Q:空気清浄機のフィルターなどの付属備品は補助対象ですか?
A:リース・レンタル及びマスク・フェイスシールド・消毒液等の消耗品は対象外としていますので、付属備品単体では対象外です。
Q:非接触型自動水栓や換気設備の設置は工事費を含みますか?
A:設置に係る工事費も対象とします。
Q:アクリル板等の間仕切りは、部材を購入して、自前で作成する場合は補助対象となりますか?
A:間仕切りは、店舗やテーブル等の大きさから既存品等で対応できない場合もあるので、部材の購入費も補助対象になります。
Q:換気設備とは、どういうものが対象となりますか?
A:換気設備は、店舗、事務所内外の空気を自動的に入れ替える目的の設備と考えています。例えば、換気扇やサーキュレーターです。ただし、既存可動品の交換は対象外です。
Q:税抜価格の算出方法を教えてください。
A:税込価格を1.1で割ると税抜価格になります。例:33,000円(税込)÷1.1=30,000円(税抜)
Q:領収書は、どんなものでもいいのですか?
A:領収書は、発注書などを添付するなどして必ず明細がわかるようにしてください。なお、レシートのみの提出でも問題ありません。※通販等での購入に際しても領収書は必須です。
Q:宮代町以外に在住している個人事業主で令和2年度宮代町中小企業者支援金の既に交付を受けている場合は、納税証明書の提出は必要ですか?
A:令和2年度宮代町中小企業者支援金の交付決定を受けていれば提出は必要ありません。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!