家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出しについて
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家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出し
ご家庭の庭木剪定で発生する枝葉を剪定枝粉砕機で処理すれば、たい肥に利用したり、植え込み樹木根元の雑草抑止・土の乾燥予防等、広範な用途に使えます。また、これまで焼却処理されていたごみが減少することにより、地球温暖化防止にもつながります。
貸出対象者
1.町内に住所を有して居住する者
2.自治会、町内会、PTA、婦人会、子ども会、老人クラブ等、営利を目的としない町内の団体
3.町内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
4.その他町長が適当と認めるもの
貸出条件
(1)粉砕機により粉砕した剪定枝葉は、たい肥又は雑草の発生抑制等の用途に活用し、町が収集する燃やせるごみとして排出しないこと。
(2) 粉砕機を使用する際は、騒音及び剪定枝葉の散乱防止等、周辺への影響に十分配慮すること。
(3)粉砕機を剪定枝葉の処理以外の目的に使用したり、処理能力を超える使用をしないこと。
(4)粉砕機の形状を変え、又は改造しないこと。
(5)粉砕機に異常が生じた場合は、町長にその旨の報告をし、その指示に従うこと。
(6)粉砕機を他のものに譲渡、転貸又は担保しないこと。
(7)粉砕機を営利目的で使用しないこと。
(8)次の利用者の支障とならないよう、粉砕機を原状回復して返却すること。
重さ | 25kg |
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長さ | 約60cm |
幅 | 約50cm |
高さ | 約90cm |
電源 | 家庭用電源100V |
粉砕能力 | 枝の直径最大 25mmから35mmまで |
貸出期間
貸出開始日及び返却日を含めて連続した8日以内です。
貸出手順
予約受付
必ず事前に宮代町に電話もしくは窓口で予約してください。
なお、台数に限りがあるため、予約状況によってはお待ちいただく場合があります。
申込み及び貸し出し
利用者が、貸出開始日に身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートその他本人確認ができる書類)をご持参のうえ、担当窓口で剪定枝粉砕機借用書に必要事項を記入し、申込みをしてください。
借用書は窓口で配布しているほか、下記から事前にダウンロードすることもできます。
申込み後、宮代町役場の担当窓口で粉砕機をお渡ししますので、持ち帰る用意をしてきてください。
あわせて剪定枝粉砕機使用実績報告書をお渡ししますので、借用期間中にご記入ください。
剪定枝粉砕機借用書
返却
剪定枝粉砕機貸出実績報告書
次の利用者の支障にならないよう、借受時と同じ状態で返却期日までに返却してください。(土日・祝日除く)
また、同時に剪定枝粉砕機使用実績報告書の提出もお願いします。
損害賠償(要綱第9条)
- 利用者は、貸出しを受けた粉砕機を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければなりません。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではありません。
- 貸出しを受けた粉砕機の利用により、利用者自身に生じた損害の回復は、利用者自身が行うものとし、第三者に損害を及ぼしたときは、当該利用者がこれを賠償するものとします。
剪定枝粉砕機貸出実施要綱
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課資源循環担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線296、297、298(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!