幼稚園(新制度未移行園)・認可外施設等の無償化手続きについて
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16029

幼稚園(新制度未移行園)無償化手続きについて

1 無償化の概要
幼稚園(新制度未移行園)では、認定を受けていただくと、保育料(入園料含む)月額25,700円までが無料となります。認定の種類は1~3号まであります。
〇1号・・・満3歳から小学校就学前の子ども
〇2号・・・3歳から小学校就学前の子ども(保育の必要性あり)
〇3号・・・満3歳の非課税世帯の子ども(保育の必要性あり)※満3歳とは、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子
町内の無償化対象施設については下記のリンクをご確認ください。

保育の必要性がある方は預かり保育料が無償化対象となります
【3歳児クラスから小学校就学前(2号認定)】日額450円まで無料(月額11,300円が上限)
【満3歳児で非課税世帯(3号認定)】日額450円まで無料(月額16,300円が上限)

2 幼稚園の入園までのおおまかな流れ
(1)申し込み 幼稚園等に直接利用申し込みをします。
(2)内定 幼稚園等から入園の内定を受けます。
(3)認定申請 (4月入園)幼稚園等を通じて町に認定を申請します。
(途中入園)内定がわかるものをお持ちの上、直接に町に申請します。
(4)認定 町から認定証がきたら、園と契約します。
(5)入園

3 保育の必要性がある方
事由 | 保育の必要性 | 証明するもの | |
1 | 就労 (育休の継続利用含む) |
日常の家事以外の仕事をしている。 (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働を含む。) ※最低基準として、月48時間以上(休憩時間除く) |
就労証明書 ※1世帯につき父母各1枚 |
2 | 妊娠・出産 | 出産前:出産予定日の前8週を含む月から 出産後:出産後8週が属する月末まで |
母子手帳の写し |
3 | 疾病・障がい | 疾病もしくは負傷又は心身に障がいを有している。 | 診断書または 障害者手帳の写し |
4 | 看護・介護等 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を介護又は看護している。 | 診断書または 介護認定書等 |
5 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合。 | り災証明書の写し等 |
6 | 求職活動 | 求職活動を継続的に行っている。(2か月間のみ必要性を認定) | 求職活動申立書 (町様式) |
7 | 就学 | 学校又は職業訓練校に在学している。 | 在学証明書等 |
8 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある。 | 申請内容による |
9 | その他 | 上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合。 | 申請内容による |
表の事由による保育の必要性があり、3歳児クラス以上、または満3歳で非課税世帯の方は、証明するものを提出していただくことにより、預かり保育も無償化の対象となります。
※保育の必要性ができた方は、お早めに認定変更の届出をしてください。届出日以降の認定日から預かり保育が無償化対象となります。遡っての認定はできませんので、ご注意ください。
※育休中の継続利用・・就労で2号の認定を受けた方は、育児休業に入っても2号認定を継続できます。
保育 | 年齢 | 無償化の上限 |
預かり保育 | 満3歳児(新3号認定) (4月1日時点2歳だった児童) |
非課税世帯のみ。 日額450円×利用日数 (上限16,300円) |
3歳~5歳(新2号認定) | 日額450円×利用日数 (上限11,300円) |
|
認可外保育施設 一時預かり ファミリーサポートセンター 病児保育 ※在園している幼稚園の 実施する預かり保育事業が、 (1) 平日、教育時間を含み提供時間数が8時間未満または (2) 年間開所日数200日未満 のいずれかの要件に該当する場合 |
満3歳児(新3号認定) (4月1日時点2歳だった児童) |
非課税世帯のみ。 16,300円 - 預かり保育の金額 |
3歳~5歳(新2号認定) | 11,300円 - 預かり保育の金額 |
※注意※
・預かり保育の無償化は上限金額がありますのでご注意ください。
・非課税の判定は、4月から8月は前年度、9月から3月は当年度の世帯の市町村民税課税状況をみさせていただきます。
・宮代町内の幼稚園(※宝光寺幼稚園は除く)は、認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター・病児保育の利用分も無償化対象となります。

4 お支払い方法

保育料
月額25,700円までが無償となります。入園料を初年度に在籍月割りした額を含みます。月額保育料については、町が直接園にお支払いしますので、支払う必要はありません。無償化対象となった入園料の返金等については、直接園にお問い合わせください。月額上限を超える保育料(入園料含む)や、給食費、園服、バス代等実費は支払う必要があります。

預かり保育料、認可外保育料、一時預かり保育料等
一旦園にお支払いいただき、後で利用者から町に請求していただきます。(償還払い)請求方法等は、認定通知に同封いたします。

5 入園時提出書類
【全員】子育てのための施設等利用給付認定申請書
【2、3号認定申請者】保育の必要性を証明する書類(父母の就労証明書 等)
【該当者】 課税証明書(宮代町に転入された方で、かつ賦課期日町外の方。詳しくはお問い合わせください。)

6 副食費
幼稚園の給食費については、保護者の皆様のご負担となります。ただし、副食費(給食のおかず部分の費用)については、負担減免(補足給付)となる場合があります。認定申請書は、副食費の免除判定でも使用させていただきます。対象者には改めて通知いたします。
【免除対象者】・市町村民税所得割課税額が77,101円未満世帯の子ども
(概ね年収360万未満相当の世帯となります)
・第3子以降の子ども(小学校3年生以下から数えたとき)

7 その他
申請された内容に変更が生じた場合(引っ越し、扶養関係の変更など)は、すみやかにお知らせください。
申請内容に変更がある場合
変更届
1号から2号に変更される方 2号から1号に変更される方 ひとり親になられる方 結婚される方

よくある質問
(1) 保育料は園に支払わなくても大丈夫ですか。
月額25,700円までの補助となりますので、25,700円を超える保育料(入園料含む)や、バス代等の実費は支払う必要があります。
(2)預かり保育の利用料はどうなりますか。
一旦幼稚園にお支払ください。保育の認定をうけた方(2号・3号認定)は、上限の範囲内で、その額を町に請求し、町が保護者の方の口座に振り込みます。
(3)保育の必要性はあるのに、3号認定となりませんでしたがなぜですか。
3号認定(満3歳児)は、非課税世帯のみ対象となります。保育の必要性の証明をつけていただければ、3歳児クラスにあがるときに、2号認定通知を送付します。
(4)出産を予定しています。その間だけ、預かり保育を利用したいのですが。
母子手帳の表紙と予定日欄のページのコピーを添付して、申請してください。産前8週の属する月初から産後8週の属する月末まで預かり保育の無償化の対象となります(満3歳は非課税世帯のみ)。対象期間外は、1号認定となります。また、遡っての申請はできませんので、ご注意ください。申請後認定された時から預かり保育料が無償化対象となります。
(5)就労証明書の雇用期間が半年しかありませんがどうすればいいですか。
雇用期間がきれた場合は、新しい就労証明書の提出をお願いします。ご自身で期間管理していただき、新しいものを町担当までお持ちください。提出がない場合は、1号認定に切り替えさせていただく場合があります。
(6)年の途中で就労することになりました。2号認定になりたいのですが。
月48時間以上働いている就労証明書をご用意いただき、町担当まで変更申請にいらしてください。
(7)就労証明書は父の分も必要ですか。
保育できる人がいないという条件で、保育の必要性が認定されます。父母お二人分が必要です。単身赴任されていても、お二人分提出していただきます。
(8)就労したので2号認定にしたいのですが、変更届はいつまでに提出すればよいですか。
提出していただいた後の日付で認定します。認定日前の利用分は、無償化の対象となりませんので、書類がそろい次第、早急にご提出をお願いします。
(9)一時預かりのみの利用でも、無償化の対象になりますか。
一時預かりのみのご利用でも、保育の必要性の認定を受けていただければ無償化の対象になります。(0~2歳児クラスの場合は非課税世帯のみ対象です。)詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
リンク先一時預かりの保育料無償化について(別ウインドウで開く)

問い合わせ
子育て支援課こども保育担当 電話0480-34-1111(内線323)
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!