景観法の届出
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どんな時に必要?
埼玉県の景観計画区域内では、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為については、県の景観条例・景観計画に基づき届出が必要です。
◆一般課題対応区域(市街化区域)
対象:高さ15m又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更
◆特定課題対応区域(市街化調整区域)
対象:建築面積200平方メートルを超える建築物(一戸建てを専用住宅を除く)の新築、増築、改築若しくは移転又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更
記入要領
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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