禁止地域・禁止広告物・禁止物件
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:15258
禁止地域・禁止広告物・禁止物件
屋外広告物には、その広告物の表示又は掲出物件の設置が禁止となっている「禁止地域」や絶対的に表示をすることができない「禁止広告物」、屋外広告物を表示等をすることにより本来あるべき機能を損なうこととなる「禁止物件」があり、これらに該当となると、広告物の表示や設置が禁止となっています。
禁止地域
- 第1種低層住居専用地域
- 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の路端から両側500メートル以内の地域(路面高以下の空間を除く。)
禁止広告物
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの。
- 著しく破損し、又は老朽化したもの。
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの。
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの。
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの。
禁止物件
- 橋・トンネル・高架構造物及び分離帯
- 石垣・擁壁
- 街路樹・路傍樹
- 信号機・道路標識・歩道柵・駒止・路程標
- 信号機標柱付近にある電柱等
- 消火栓・火災報知機・火の見やぐら
- 郵便差出箱・信書便差出箱・電話ボックス・路上変電塔
- 送電線・送受信塔・照明塔・展望塔
- 煙突・ガスタンク・水道タンク・その他のタンク
- 形像・記念碑
- 道路に面する場所に存する電柱・街灯柱その他の電柱に類するもの(はり紙・はり札・広告旗・立看板に限る)

お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!