遺族基礎年金について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15107
遺族基礎年金は、国民年金加入中または加入者であった方で、保険料納付済期間と保険料免除期間などをあわせた期間が25年以上ある方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。

年金額

子のある妻、または夫が受給する場合
子のある妻、または夫が受給する年金額は、基本額816,000円に子の数に応じた加算額が加算されます。加算額は1人目、2人目の子は一人につき234,800円、3人目以降は一人につき78,300円となっています。
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
子が1人の妻・夫 | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
子が2人の妻・夫 | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
子が3人の妻・夫 | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |

子が受給する場合
子が受給する年金額は、基本額816,000円に子が2人以上の場合について2人目の子は234,800円、3人目以降は一人につき78,300円の加算額が加算された額を、受給権のある子の数で割った額が子一人当たりの年金額になります。
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 1人あたりの受給額 |
子が1人のとき | 816,000円 | - | 816,000円 | 816,000円 |
子が2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 | 525,400円 |
子が3人のとき | 816,000円 | 313,100円 | 1,129,100円 | 376,366円 |

支給期間
子が18歳になった年度の3月まで支給されます。ただし、子が1級または2級の障害基礎年金の支給を受けることのできる障がいの程度の状態にある場合は、20歳になるまで支給されます。

保険料納付要件
(1)死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の期間を合わせて3分の2以上あること。
(2)死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※保険料免除の一部免除期間は、差額を納付しないと未納扱いになります。

手続きに必要なもの
保険料納付要件などを確認しますので、年金手帳・基礎年金番号通知書等をご持参のうえ、年金担当へご相談ください。
請求が可能である旨を確認したうえで、下記の書類等をそろえていただき、請求手続きを進めていただきます。
・亡くなった方の年金手帳又は基礎年金番号通知書
・亡くなった方と請求される方の関係を明らかにすることができる戸籍謄本
・死亡診断書等のコピー
・請求される方の預金通帳
・請求される方のマイナンバーカード(個人番号カード)
※お持ちでない場合は、以下の1又は2を持参ください。
1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)
(1)マイナンバー(個人番号)の通知カード
注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。
(2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票
2.基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)
※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金」(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)