障害基礎年金について
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障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級1級または2級に該当する場合に支給される年金です。

1.該当要件
(1)初診日が国民年金の被保険者期間中だった方
(2)60歳以上65歳未満の期間に初診日があり、まだ老齢基礎年金を受けていない方
(3)初診日が20歳前にある方

2.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の期間を合わせて3分の2以上あること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※保険料免除の一部免除期間は、差額を納付しないと未納扱いになります。
※60歳から65歳までの間に初診日がある場合は、60歳になるまでの3分の2要件、あるいは初診日の前々月までの被保険者期間の内の直近1年間(60歳前の1年間)で判断します。

3.障害認定基準
障害等級表
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4.年金額
- 1級障害
1,020,000円 - 2級障害
816,000円
※その方によって生計を維持されている子(18歳到達年度末日までの子か、20歳未満で障がいの程度が1級または2級の障害基礎年金の支給を受けることのできる障がいの程度の状態にある子)がいる場合加算されます。
1人目・2人目 各234,800円
3人目以降 1人につき78,300円

5.手続きに必要なもの
最初に該当要件などを確認しますので、その障がいに関する初診日がわかるものと年金手帳、基礎年金番号通知書等をご持参のうえ、年金担当へご相談ください。請求が可能である旨を確認したうえで診断書等の書類をお渡しします。
書類等がそろい次第、請求手続きを進めていただきます。
なお、必要な書類に関しては、障がいの内容により異なりますので、ご相談の際にご説明いたします。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害基礎年金」(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)