ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15104

    繰下げみなし制度の内容

    老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるように

    なりました。

    これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択できるようになります。

    70歳到達後に繰下げ申出をせずに、さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出

    したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

    対象者

    昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)

    老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・

    老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)

    ※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障がい年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、

    特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

    また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保

    険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。


    手続き

    特例的な繰下げみなし増額制度の手続きは令和5年4月1日から可能になります。

    なお、手続き等については、お近くの年金事務所または年金相談センターにご相談ください。

    詳しくはこちらから→http://1680051774506a/(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
    日本年金機構 春日部年金事務所
    電話:048-737-7112(代表)