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あしあと

    国民年金加入中の方が亡くなられたときの給付

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15093

    国民年金加入中の方が亡くなられたときの加入要件や納付要件などにより、ご遺族の方は寡婦年金・死亡一時金を請求することができます。

    寡婦年金

    国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金をもらう前に亡くなられたときに、妻が60歳から65歳になるまで支給される年金です。

    支給要件

    夫が死亡時の要件

    (1)保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間および納付猶予期間を含む)だけで受給資格期間10年(120月)を満たしていること

    (2)障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また老齢基礎年金の支給を受けていないこと

    妻の要件(夫が死亡した当時)

    (1)死亡した夫に生計を維持されていたこと

    (2)婚姻関係が10年以上継続していたこと

    (3)老齢基礎年金の支給を繰り上げして受けていないこと

    年金額

    夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。

    なお、付加年金は除きます。

    手続きに必要なもの

    最初に加入要件、納付要件などを確認しますので、年金手帳などをご持参のうえ、町年金担当へご相談ください。

    請求が可能である旨を確認したうえで、必要書類等をご案内いたします。

    ・夫の年金手帳又は基礎年金番号通知書

    ・夫と妻の関係を明らかにすることができる戸籍謄本

    ・住民票(省略できる場合があります)

    ・妻の預金通帳

    ・妻のマイナンバーカード(個人番号カード)

    ※お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。

      1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

      (1)マイナンバー(個人番号)の通知カード

           注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。

      (2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票

      2.本人確認書類(運転免許証など)


    ※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。


    詳しくは、日本年金機構ホームページ「寡婦年金を受けるとき」でご確認ください。



    死亡一時金

    国民年金保険料を3年(36月)以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなられたときに、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

    ただし、遺族年金が受けられる場合は支給されません。

    支給要件

    死亡した被保険者の要件

    (1)次の期間の合計が3年(36月)以上あること

     第1号被保険者として保険料を納めた月数

     保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数

     保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数

     保険料の4分の3免除期間の4分の1に相当する月数

    (2)死亡当時、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していないこと

    (3)過去に障害基礎年金を受給したことがないこと

    遺族の要件

    被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合で、亡くなった方と死亡当時生計を同じくしていた遺族

    受給できる順位

    1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹

    死亡一時金の額

    死亡一時金の支給額

    保険料納付済月数 

    支給額 
     36月以上180月未満 120,000円
     180月以上240月未満 145,000円
     240月以上300月未満 170,000円
     300月以上360月未満 220,000円
     360月以上420月未満 270,000円
     420月以上 320,000円

    ※付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合は、上記金額に加えて、一律8,500円が支給されます。

    手続きに必要なもの

    最初に加入要件、納付要件などを確認しますので、年金手帳などをご持参のうえ、町年金担当へご相談ください。

    請求が可能である旨を確認したうえで、必要書類等をご案内いたします。

    ・亡くなった方の年金手帳又は基礎年金番号通知書

    ・亡くなった方と請求される方の関係を明らかにすることができる戸籍謄本

    ・住民票(省略できる場合があります)

    ・請求される方の預金通帳

    ・請求される方のマイナンバーカード(個人番号カード)

    ※お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。

      1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

      (1)マイナンバー(個人番号)の通知カード

           注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。

      (2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票

      2.本人確認書類(運転免許証など)


    ※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。


    詳しくは、日本年金機構ホームページ「死亡一時金を受けるとき|(別ウインドウで開く)でご確認ください。


    お問い合わせ

    宮代町役場住民課年金担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線318(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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