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あしあと

    土地利用について(2020年7月23日)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15065

    手紙の内容

    宮代町の土地利用について質問させていただきます。
    宮代町には耕作放棄地がたくさんあり、草が生えてとても綺麗とはいえない状況のところが多々あります。その土地に、家を建てようとも農業振興地域や都市計画法の壁が高く、簡単には売買できない状況にあります。
    そこで、宮代町としては耕作放棄地である荒れ地をこれからどのようにして減らしていく予定でしょうか?また、隣地が荒れ地となった場合に売買を制限している責任がある町としては草刈りや除草剤散布などの対応はしていただけるのでしょうか?
    農のあるまちづくりをしている宮代町だからこそ、町が積極的に農業をやめた方々が放棄した土地をどうにかしなくていけないと考えます。責任ある回答をお願いします。

    手紙への回答

    この度は、耕作放棄地についてご質問いただきありがとうございます。
    農地の売買や宅地への転用等につきましては埼玉県が許可権者となっていますが、農地を農地以外のものにすることは農地法をはじめとした関係法によって規制されているものであり、県や町が独自に制限しているものではありません。
    また、農地の管理につきましても農地法に基づき、農地の権利を有する者、つまり所有者や耕作者が行わなければならないとされています。
    一方で、〇〇様ご指摘のとおり、農業者の高齢化等により耕作放棄地は増加傾向にあり、全国的に対策が急務となっています。
    そこで、町では農業委員や農地利用最適化推進員とともに、毎年農地の利用状況を調査し、耕作されていない農地については地権者への意向確認等を行い、適正な管理をお願いしているところです。
    さらに、町環境担当においても、草刈りがされていない空き地については、毎年草刈りを行うよう文書で通知し、同様に地権者へ適正な管理をお願いしているところです。
    しかしながら、それでもなお耕作放棄地が増えている現状があるため、町では、こうした取組の他、耕作放棄地を増やさないために、主に次の4つの取組を行っています。
    1つ目は、農業委員や農地利用最適化推進員と協力して耕作放棄地の再生活動を行い、新たな担い手へ斡旋を行う取組です。この取組は平成15年度に開始し、昨年度末までで合計8.4ヘクタールの耕作放棄地の解消を行いました。
    2つ目は、大規模に耕作放棄地の解消を行うため、農業法人の誘致を積極的に進めています。これまで町外の法人6社が町内に参入し、合計16.8ヘクタールの耕作地再生につながりました。
    3つ目は、新しい農業者の育成です。長い目で見て耕作放棄地の減少につなげるため、町内で将来にわたって農業を続けていく農業者を、1人当たり約3年間かけて育成しており、昨年度までで16人の新規就農者が誕生しています。
    4つ目は、農地の基盤整備事業です。これは、農地の区画拡大や用排水路の整備等を行い、より効率的で収益性の高い農地の整備を行うことで、耕作者の確保を図る取組です。
    いずれにしましても、個々の農地につきましては、あくまで地権者が適正に管理することが原則となっております。町では、引き続き地権者に対して適正な管理を促すとともに、こうしたさまざまな取組を組み合わせて耕作放棄地の削減に取り組んで参りますので、ご理解いただけますと幸いです。

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    宮代町役場総務課秘書広報担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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