景観法の届出 様式
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どんな時に必要?
一定の要件を満たす建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行うに当たっての届出
申請・届出書式
記入要領
原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することができません。
その他注意事項
届出様式の提出のほか、必要な添付書類もありますので、ご注意ください。また、県条例第8条1項の規定による「届出対象行為に係る事前の指導等の申出」ができます。その場合は、下記担当までご相談ください。
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!