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    屋外広告物を出すには許可が必要です。

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    屋外広告物を出すには許可が必要です。

    屋外広告物を設置または除却等をする場合、申請又は届出が必要となります。
    制度の詳細、許可手続等については、埼玉県ホームページ内の埼玉県屋外広告物条例のページにある「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

    屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(別ウインドウで開く)
    (※申請書等についてはこちらからダウンロードできます)

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、次の4つの要件を満たすものをいいます。

    • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
      (街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
    • 屋外で表示されるもの。
      (建物の内部や自動車の窓ガラスの内側に表示されているものは含みません。)
    • 公衆(不特定多数人)に対して表示されるもの。
      (駅の構内や野球場の中など特定の人に対して表示されるものは含みません。)
    • 看板・立看板・はり紙・貼り札や広告塔・広告板・建物などに表示・設置されたものやこれらに類するもの。

    適用除外となる屋外広告物

    屋外広告物には禁止地域、禁止物件、はり紙等禁止物件、許可制度の規制がありますが、これらの規制の全部又は一部が適用されない広告物があります。

    すべての規制が適用除外となる広告物

    1. 法令の規定により表示する広告物
    2. 選挙運動のために表示する広告物
    3. 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物

    この広告物については、禁止地域や禁止物件でも表示等を行うことができ、また、その表示に際しても許可の必要がありません。

    禁止地域及び許可制度の規制が適用除外となる広告物

    1. 自家広告物
      自己の氏名・名称等や事業内容等を自己の住居や事務所等に表示するもので、一定の基準を満たす広告物(別表参照 別表 自家広告物に係る基準)
    2. 管理用広告物
      自己が所有又は管理する土地や物件に、その管理上の必要に基づき表示する広告物で、表示面積が2平方メートル以下のもの
    3. 冠婚葬祭用の広告物
    4. 講演会等の催し物の広告物
    5. 自動車に表示する広告物
    6. 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶に表示する広告物
    7. 公共掲示板に表示する広告物
    8. 工事現場の板塀等に表示する広告物

    この広告物については、禁止地域内でも表示することができ、また、その表示に際しても許可の必要がありませんが、禁止物件等に表示等をすることはできません。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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