開発許可工事完了検査の案内
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はじめに
開発許可を受けた土地は、その開発工事に関して、必ず工事完了検査を受けなければなりません。また、工事完了が公告されるまでは土地を使用することができません。
※工事工程上、開発工事と建築工事が切り離して施工ができない場合には、「公告前建築等承認」を受ける必要があります。
※公告前建築等承認を受ける前に、建築工事を行った場合は都市計画法に基づく行政処分の対象になることがあります。
完了検査及び検査済証について
検査の結果、現場が開発許可の内容どおりに施工されていなかった場合は、原則として再検査になります。
許可の内容に適合しなければ、いかなる場合も検査済証の交付はできません。
検査の手順
- 工事完了届出書の提出
- 検査日の調整
- 検査
- 検査済証の交付及び工事完了公告の手続き
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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