軽自動車税の環境性能割について
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軽自動車税(環境性能割)の概要
税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
「軽自動車税(環境性能割)」は、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。
これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に変更となります。
納税義務者、税額のしくみ
軽自動車税(環境性能割)の納税義務者は三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者で、その取得価格(ただし取得価格50万円以下は非課税)に対して燃費性能等に応じた税率(0~2%)を乗じて税額が算出されるものです。
環境性能割の税率
軽自動車税(環境性能割)の税率は、表1のとおりです。
環境性能等 | 自家用 | 営業用 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(注)「電気自動車等」は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)を指します。
(注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減
消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用軽自動車を取得した場合、表2のとおり環境性能割の1%分が軽減されます。
対象車 | 通常の税率 | 軽減後の税率 令和元年10月1日~令和2年9月30日 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外の車 | 2.0% | 1.0% |
(注)「電気自動車等」は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)を指します。
(注)★★★★とは、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車を指します。
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お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
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