年金生活者支援給付金制度のお知らせ
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年金生活者支援給付金のご案内
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

対象となる方

(1)老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たす方です。
・65歳以上の方
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている方
・年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下の方
【給付額】 5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出

(2)障害基礎年金を受給している方
以下の要件を満たす方です。
・前年の所得額が4,721,000円以下の方
【給付額】 障害等級が2級の方 5,310円(月額)
障害等級が1級の方 6,638円(月額)

(3)遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たす方です。
・前年の所得額が4,721,000円以下の方
【給付額】 5,310円(月額)

請求手続き

現在年金生活者支援給付金を受給している方
引き続き支給要件に該当する方は、お手続き不要です。
該当しなくなった方には、日本年金機構から12月に不該当通知書が送付され、12月支給分(10・11月分)から支給されません。

新たに年金生活者支援給付金を受給できる方
新たに対象となる方には、日本年金機構から9月頃、請求可能な旨のお知らせが送付されます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

これから年金を請求する方
年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。

過去に不該当となったが改めて年金生活者支援給付金の対象となった方
改めて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。請求手続きを行った翌月分から支給されます。

給付金のお支払い
年金と同じ偶数月の中旬に、前月分までが振り込まれます。
年金と同じ口座に年金とは別に、給付金として振り込まれます。
(通帳には、「年金」と「給付金」の2つの振り込みが記載されます。)

給付金のお問い合わせは「給付金専用ダイヤル」へ!
『給付金専用ダイヤル』 : 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216
詳しくは日本年金機構ホームページ「年金生活者支援給付金」(別ウインドウで開く)でご確認ください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話: 0480-34-1111(代表)内線318(1階5番窓口) ファックス: 0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)