農地法第3条第2項第5号に規定される『別段の面積』について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12423
農地法第3条第2項第5号に規定される『別段の面積』について
農地を売買・贈与・貸借する際には、【農地法第3条】に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可基準に、「権利取得後の経営面積が原則として都道府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」という規定があります。これを一般に「下限面積要件」といいます。これは、一定の生産性および効率的かつ安定的な農業経営を保つためのものです。
この面積について、平均的な経営規模がかなり小さい地域や耕作放棄地面積が深刻な状況においては、規定の下限面積を、50アール以下の『別段の面積』に読みかえることができるとされております。
そこで、令和元年7月の農業委員会総会において、別段の面積の必要性について検討した結果、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
平成30年度の別段の面積
下限面積は、法定の50アールとし、『別段の面積』は設定しない。
設定理由
- 町内で50アール未満の農地を経営している販売農家の割合が17%であり、また、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と思われる近隣市町でも別段の面積を設定していないため(農地法施行規則第17条第1項)。
- 平成30年度の町内遊休農地の割合は約6%であり、直ちに別段の面積を設定し、新規就農を促進しなければ農地の保全及び有効利用が図れない状況ではないため(農地法施行規則第17条第2項)。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!