国民年金の任意加入制度
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年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ

任意加入制度
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があるとその期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
国民年金には、本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる『任意加入制度』があります。

任意加入できる方
次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金に加入していない方
・年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

任意加入によるメリット
●65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。
●万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障がいが残ったときに障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなった時には遺族基礎年金が受け取れます。
●納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
●長生きするほど、生涯に受け取る年金額も多くなります。
65歳から年金を受け取った場合、約10年(75歳)で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることができます。

5年間(60月)加入した場合、どのくらい年金受給額は増えるのか
60歳から65歳までの5年間(60月)任意加入して65歳から受給すると仮定した場合、保険料納付額と年金受給増加額は次のとおりです。
●5年間の保険料納付額・・・・・1,018,800円
●1年間の年金受給増加額・・・・・約102,000円
・70歳まで受給すると5年間で約510,000円の増加
・75歳まで受給すると10年間で約1,020,000円の増加
・80歳まで受給すると15年間で約1,530,000円の増加
※令和6年度の保険料額、年金額で計算しています。

注意事項
(1)国民年金の保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
(2)保険料の納付方法は、原則口座振替またはクレジットカードでの納付になります。
(3)任意加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することができません。

手続きに必要なもの
宮代町住民課年金担当または各年金事務所で手続きできます。
・預貯金等通帳、印鑑(金融機関届出印)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※お持ちでない場合は、以下の1又は2をご持参ください。
1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)
(1)マイナンバー(個人番号)の通知カード
注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。
(2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票
2.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。
詳しくは日本年金機構ホームページ「任意加入制度」(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)