ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11831

    児童扶養手当・特別児童扶養手当支給制度の概要

    児童扶養手当

    ▼ 父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、子どもを育てている父又は母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。

    受給資格
     以下のいずれかに該当する子どもを育てている父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
    ・父母が婚姻を解消した子ども
    ・父又は母が死亡した子ども
    ・父又は母に一定の障がいがある子ども
    ・父又は母の生死が明らかでない子ども
    ・父又は母に1 年以上遺棄されている子ども
    ・父又は母が法令により1 年以上拘禁されている子ども
    ・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
    ・父又は母が、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された子ども
    ※ 婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

    対象となる子ども
     18 歳になった年の年度末(3 月31 日)までの児童です。また、一定の障がいがある場合は20 歳になるまでです。

    手当を受けられない場合
    ・申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
    ・子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
    ※申請者が母又は養育者のとき、平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をしてなかった場合、原則として申請をすることができません。ご注意ください。

    手当額(月額)
    全部支給 月額 44,140円
    一部支給 月額 44,130 円 ~ 10,410 円 ※ 所得に応じて支給
    ※ 第2 子については月額 10,410 円 ~ 5,210 円、第3 子以降については1 人につき月額 6,240円 ~ 3,130 円を加算。

    所得制限
     申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
    ※ 詳しくはお問い合わせください。


    特別児童扶養手当

    ▼ 精神又は身体に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給される手当です。

    受給資格
     精神又は身体に一定の障がいのある20 歳未満の子どもを育てている方のうち、主として生計を維持する方に支給されます。

    手当を受けられない場合
    ・申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき
    ・子どもが障がいによる公的年金を受けることができるとき
    ・子どもが児童福祉施設等に入所しているとき

    手当額(月額)
    1級(重度) 53,700 円
    2級(中度) 35,760 円
    ※ 障がいの状態に応じて支給。

    所得制限
     申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
    ※ 詳しくはお問い合わせください。

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム