国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
産前産後免除期間について
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2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

3.届出期間
出産予定日の6か月前から申請できます。

4.届出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の年金担当です。

5.手続きに必要なもの
・母子健康手帳(被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要となります)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※お持ちでない場合は、以下の1又は2をご持参ください。
1.マイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)
(1)マイナンバー(個人番号)の通知カード
注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。
(2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票
2.基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。
詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場 住民課 年金担当電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
日本年金機構 春日部年金事務所
電話:048-737-7112(代表)