猫を飼うとき、飼い主のいない猫への餌やりについて
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:10875
猫を飼うとき、飼い主のいない猫への餌やりはルールを守りましょう
飼い主の有無に関わらず、猫との触れあいを楽しむためには、まず、餌やりや環境づくりなどのルール・マナーを守り、他人に迷惑をかけないことが大切です。猫との適切なつきあい方を理解し、人と猫が幸せに暮らせる地域を目指しましょう。
猫を飼うとき…
- 猫は室内で飼いましょう
家の中と外を自由に行き来できる場合など、猫を外に出して飼うと、糞尿被害や交通事故、猫同士の喧嘩など、周辺に迷惑をかけてしまう恐れがあります。 - 不妊手術をしましょう
猫は1年に3回以上の妊娠が可能といわれており、正しく管理しなければ、あっという間に増えてしまいます。不妊手術によって、望まない妊娠を防げるほか、発情に伴う鳴き声・喧嘩の抑止や、生殖器周辺の病気の予防などの効果があります。 - 識別のための身元表示をしましょう
首輪や名札、マイクロチップなどを着けさせ、身元(飼い主の連絡先等)を表示し、迷い猫や事故等、万が一の事態に対応できるようにしましょう。 - 寿命を迎えるまで飼い続けましょう
猫を飼いはじめたら、生涯(寿命を迎えるまで)責任をもって飼い続けることが、飼い主の義務です。飼養を続けることが難しいときは、責任を持って次の飼い主を探しましょう。
飼い猫が逃げてしまったら…
万が一、飼い猫が逃げてしまった場合は、下記の各機関にご連絡ください。
- 埼玉県動物指導センター 南支所 電話048-855-0484
以下の情報をお知らせください。
・いなくなった日時と場所
・猫の特徴(種類、性別、年齢、毛色、首輪の色など)
・その他の情報(鑑札やマイクロチップの装着など)
・連絡先 - 杉戸警察署 電話0480-33-0110
猫を保護した方から届け出が出されている場合があります。念のため、会計課(おとしもの係)に確認してみましょう。
あわせて、埼玉県のホームページもご覧ください。
10頭以上飼育する場合は報告が必要です
「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、10頭以上の猫を飼育する場合は、保健所等に報告することとされています。報告を怠ると、罰則がありますのでご注意ください。詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
野良猫への餌やり…
野良猫への餌やりは、下記のような問題が発生しやすく、苦情やトラブルの原因となっています。
- 糞尿被害(汚れ・におい)
- 猫同士の喧嘩
- 餌の放置(ゴミや虫の発生)
こうしたトラブルや被害を防ぐため、野良猫への餌やりは、次のルールを守り、責任を持って周辺住民の皆さんの理解を得てから行うことが必要です。
- 決まった時刻に、適量を与える
- 周辺の迷惑にならない場所で行う
- 残った餌はすぐに片付け、清掃する
- 猫に不妊手術を行う
- 猫にトイレのしつけを行う
猫や動物の遺棄・虐待は犯罪です
動物の愛護及び管理に関する法律により、猫や動物を傷つけたり、遺棄(捨てたり)する行為は禁じられており、違反した場合は罰則があります。そうした行為を発見した場合は、杉戸警察署(電話0480-33-0110)または宮代町役場町民生活課までお知らせください。
動物虐待に関する情報
猫による被害で困っている場合…
猫が敷地内に侵入し糞尿をしてしまうのは、その猫にとって快適な環境や状態となっている可能性があります。下記の情報(埼玉県動物指導センターのサイト)を参考に、環境を変えてみると効果があるかもしれません。
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!