障害者手帳の交付・療育手帳
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療育手帳は、知的障がい児(者)に交付される手帳で、埼玉県の判定により交付されます。
18歳未満に発症しており、知能指数がおおむね70以下で、日常生活上の支障がある方が対象です。
障がいの程度により 【マルA(最重度)、 A (重度)、 B (中度)、 C(軽度)】 に区分されており、程度に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
制度概要は埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/rihasen/annai/green-techou.html
申請から手帳交付までの流れ
申請に必要なもの
- 申請書(福祉課窓口にあります)
- 印鑑
- 本人確認ができる書類(保険証・運転免許証・マイナンバーカード等)
- 母子手帳
- その他(通知表、知能検査の結果表、診断書等)※詳しくは事前相談の際にご案内します
手帳交付までの流れ
【宮代町福祉課障がい者福祉担当での手続き】
- 療育手帳の交付を希望する方(またはご家族)は、宮代町福祉課障がい者福祉担当窓口(7番窓口)で事前相談をしてください。必要書類等について説明し、面談日程を決定します。
- 福祉課障がい者福祉担当職員と療育手帳の交付を希望している方、ご家族で面談(1時間程度)を行います。面談時に、申請書と必要書類も提出してください。
- 福祉課障がい者福祉担当から埼玉県総合リハビリテーションセンター(18歳未満の方は越谷児童相談所)へ、申請書と面談記録を送付します。
【リハビリテーションセンターまたは越谷児童相談所での判定】
- 18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンター、18歳未満の方は越谷児童相談所で心理判定(知能検査、医師の診察等)を受けます。心理判定の日時は、リハビリテーションセンターまたは越谷児童相談所から指定されます。※リハビリテーションセンターでの判定は申請から約3か月後、越谷児童相談所での判定は申請から約2か月後です。
- 判定の結果、療育手帳が交付されることになった場合は埼玉県から宮代町へ療育手帳が送付されます(判定後約1か月)。
【宮代町福祉課障がい者福祉担当での手続き】
- 福祉課障がい者福祉担当から申請者へ療育手帳を交付します。交付の際に必要な持ち物を電話でお伝えしますので、福祉課障がい者福祉担当窓口まで受け取りにお越しください。あわせて、療育手帳を交付された方に対する福祉サービス等についてご説明します。
- 療育手帳に貼る写真が必要です。写真2枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)をご用意ください。
- 18歳未満での判定の場合は、2~5年後に再判定があります。18歳以上の場合、原則再判定はありません。

手帳取得後に受けることができる主なサービス
- 在宅重度心身障害者手当(マルA・A・Bの方)
- 重度心身障害者医療費(マルA・A・Bの方)
- 福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助(マルA・A・Bの方)
- 紙おむつ購入費支給事業
- 公共交通機関の運賃割引
- 税金の軽減
- 放課後等デイサービス、児童発達支援などの療育を受ける施設の利用
- 障がい者雇用での就職または就労に向けての訓練
療育手帳によるサービス一覧
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お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!