医療費の助成・自立支援医療制度(精神通院)
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精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な人の医療費(薬剤費、デイケア、訪問看護も含む)の自己負担分を公費で負担します。この制度の利用により、利用者負担額は、かかった医療費の原則1割となります。

対象者
精神疾患による通院医療を受けている人。ただし、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。

対象となる疾患
統合失調症、気分障害、アルコール・薬物依存症、認知症、神経症、人格障害、てんかんなど。

手続きに必要なもの
1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります
2. 意見書(自立支援医療精神通院用)
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。申請前に医療機関で作成してもらう必要があります
3. 同意書(世帯の課税状況等を調べることに関する同意書) 様式はダウンロード可能です
4. 健康保険証の写し
5. 印鑑
6. 市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)
7. 非課税の場合、年金・手当など収入がわかる書類
8. 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
9. 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

費用負担について
原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2) | ||
---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
80万円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 3万3千円未満 | 1割 | 5,000円 | 医療保険の自己負担上限額 |
3万3千円以上23万5千円未満 | 1割 | 10,000円 | 医療保険の自己負担上限額 | ||
23万5千円以上(※1) | 1割 | 20,000円 | 自立支援医療対象外 |
※1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過
措置となっています。
※2 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能
障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、
医療保険の多数該当の方です。

制度詳細について
自立支援医療(精神通院)制度詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。

申請書等について
下記の様式は複写式の様式となっており、ホームページからダウンロードすることはできません。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
意見書(自立支援医療精神通院用)
様式は、宮代町福祉課障がい者担当(7番窓口)にございます。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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