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あしあと

    医療費の助成・自立支援医療制度(精神通院)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6770
     精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な人の医療費(薬剤費、デイケア、訪問看護も含む)の自己負担分を公費で負担します。この制度の利用により、利用者負担額は、かかった医療費の原則1割となります。

    対象者

     精神疾患による通院医療を受けている人。ただし、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。

    対象となる疾患

     統合失調症、気分障害、アルコール・薬物依存症、認知症、神経症、人格障害、てんかんなど。

    手続きに必要なもの

    1.  自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書  

        様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります

    2.  意見書(自立支援医療精神通院用)                                                                

        様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。申請前に医療機関で作成してもらう必要があります

    3.  同意書(世帯の課税状況等を調べることに関する同意書) 様式はダウンロード可能です

    4.  健康保険証の写し

    5.  印鑑

    6.   市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)

    7.   非課税の場合、年金・手当など収入がわかる書類

    8. 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類

    9.   本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)


    費用負担について

     原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
    自立支援医療の自己負担額(1か月)

    所得区分

    負担割合

    自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2)

    自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2)

    生活保護世帯

    負担なし

    0円

    同左(認定の必要なし)

    市町村民税非課税世帯

    本人収入

    80万円以下

    1割

    2,500円

    同左(認定の必要なし)

    80万円超

    1割

    5,000円

    同左(認定の必要なし)

    市町村民税課税世帯

    市町村民税額(所得割)

    3万3千円未満

    1割

    5,000円

    医療保険の自己負担上限額

    3万3千円以上23万5千円未満

    1割

    10,000円

    医療保険の自己負担上限額

    23万5千円以上(※1)

    1割

    20,000円

    自立支援医療対象外

    ※1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和6年3月31日までの経過

       措置となっています。

     ※2 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能

       障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、

       医療保険の多数該当の方です。

    制度詳細について

     自立支援医療(精神通院)制度詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。

      https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/jiritu-sien.html

    申請書等について

     下記の様式は複写式の様式となっており、ホームページからダウンロードすることはできません。

      自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

      意見書(自立支援医療精神通院用)

     様式は、宮代町福祉課障がい者担当(7番窓口)にございます。 

     

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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