医療費の助成・自立支援医療制度(精神通院)
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精神疾患による通院医療が継続的に必要な人の医療費(薬剤費、デイケア、訪問看護を含む。)の負担を軽減する制度です。この制度の利用により、自己負担額は、かかった医療費の原則1割となります。
対象者
精神疾患による通院医療を受けている人。ただし、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。
対象となる疾患
統合失調症、気分障害、アルコール・薬物依存症、認知症、神経症、人格障害、てんかんなど。
手続きに必要なもの
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。
2.意見書(自立支援医療精神通院用)
様式は宮代町役場福祉課(7番窓口)にあります。申請前に医療機関で作成してもらう必要があります。
3.同意書(世帯の課税状況等を調べることに関する同意書)様式はダウンロード可能
4.健康保険の記号・番号・保険者名称がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルアプリが入ったスマートフォンとマイナンバーカード、4桁の暗証番号など)
5.市町村民税課税(非課税)証明書(転入などにより宮代町で確認することができない場合のみ)
6.非課税の場合は、年金・手当など収入がわかる書類
7.マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類
8.本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
費用負担について
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて、月額の負担上限額が設けられます。
自立支援医療制度において、所得区分は医療保険単位で認定されます。住民票の世帯とは異なります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※1) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 80万9千円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
80万9千円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 3万3千円未満 | 1割 | 5,000円 | 医療保険の自己負担上限額 |
3万3千円以上23万5千円未満 | 1割 | 10,000円 | 医療保険の自己負担上限額 | ||
23万5千円以上(※2) | 1割 | 20,000円 | 自立支援医療対象外 | ||
※1 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。
※2 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過措置となっています。
有効期間について
自立支援医療の有効期間は1年以内です。
制度詳細について
自立支援医療(精神通院)制度の詳細は、埼玉県のホームページをご覧ください。
申請書等について
同意書(精神通院)
下記の様式は複写式の様式となっており、ホームページからダウンロードすることはできません。
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・意見書(自立支援医療精神通院用)
様式は、宮代町福祉課(7番窓口)にあります。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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