医療費の助成・自立支援医療制度(育成医療)
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・医療費の助成・自立支援医療制度(育成医療)
手術などの治療により、身体の疾患・障がいを軽減させる医療費の一部を公費で負担します。

対象者
18歳未満で、現在身体に障害があるか、または既存する疾病があってそのまま放置すると将来一定の
障がいを残すと認められ、手術などの治療により確実な治療効果が期待できる児童

主な適用例
- 肢体不自由 側弯症、水頭症 など
- 視覚障害 斜視、眼瞼(がんけん)下垂、白内障 など
- 聴覚・平衡機能障害 外耳道閉鎖、耳鼻咽喉(いんこう)閉鎖不全 など
- 音声・言語・そしゃく機能障害 唇顎口蓋(こうしんこうがい)裂、扁桃肥大 など
- 心臓機能障害 心室中隔欠損、動脈狭窄 など
- 腎臓機能障害 慢性腎不全、水腎症 など
- 小腸機能障害 小腸軸捻転、鼠径(そけい)ヘルニア など
- 肝臓機能障害 胆道閉鎖症、肝硬変 など
- その他の内臓機能障害 気管支狭窄(きょうさく)、尿道上下裂 など
- 免疫機能障害 抗HIV療法

指定医療機関
育成医療の対象となる治療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などのみ、この制度を利用できますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
- 指定医療機関で作成した意見書(育成医療)
- 同意書(世帯の課税状況等を調べることの同意書)
- 健康保険証のコピー(受診者および同じ健康保険の加入者全員の写し)
- 印鑑
- 受診者及び保護者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
- 非課税世帯の場合、保護者の収入などがわかるもの
(年金・手当などの支給額決定通知書、年金・手当などが振り込まれている通帳の写しなど) - 本人確認をできる書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

費用負担
原則として、掛かった医療費の1割となりますが、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
所得区分 | 負担割合 | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する(※2) | 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない(※2) | ||
---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入 | 80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 同左(認定の必要なし) |
80万円超 | 1割 | 5,000円 | 同左(認定の必要なし) | ||
市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | 3万3千円未満 | 1割 | 5,000円 | 5,000円 |
3万3千円以上23万5千円未満 | 1割 | 10,000円 | 10,000円 | ||
23万5千円以上(※1) | 1割 | 20,000円 | 育成医療対象外 |
※1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過
措置となっています。
※2「重度かつ継続」の対象範囲
1 障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の
抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
2 医療保険の高額療養費で多数該当の人

申請書など様式のダウンロード
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!