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あしあと

    高額介護(予防)サービス費について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6186

    高額介護(予防)サービス費の支給

    同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

    ※特別養護老人ホームなどの居住費や食費、生活費などは支給対象になりません。また、介護サービスを在宅で利用されている方の福祉用具購入費や住宅改修費についても支給対象になりません。


    利用者負担段階と高額介護(予防)サービスの自己負担限度額(月額)
    利用者負担段階負担限度額
    課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方140,100円【世帯】
    課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 93,000円【世帯】
    町民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方44,400円【世帯】
    世帯全員が町民税非課税の方24,600円【世帯】
    世帯全員が町民税非課税で
    ・老齢福祉年金受給者
    ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方
    ・24,600円【世帯】
    ・15,000円【個人】
    生活保護受給者15,000円【個人】

    手続き

    ・高額介護(予防)サービス費の支給対象者には、町からお知らせと申請書を送付します。必要事項を記入し、介護保険担当(6番窓口)提出してください。        

    ・申請は初回のみで、次回以降発生した高額介護(予防)サービス費については自動的に指定の口座に振り込みます。

    ・被保険者が亡くなった等、振込口座の変更が必要となった場合は、介護保険担当へご連絡ください。


    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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