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あしあと

    退職(失業)したときは国民年金の手続きが必要です

    • [初版公開日:]
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    • ID:4718

    退職したときの手続き

    日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金か厚生年金いずれかの年金制度に加入しなければなりません。厚生年金に加入していた方が退職したときは、厚生年金の第2号被保険者から国民年金の第1号被保険者への変更手続きが必要です。                                                     

    また、厚生年金に加入していた方の扶養になっていた配偶者は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。届け出を忘れると、万が一、病気や不慮の事故などで生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる障害年金や、家族に先立たれたときに受け取ることができる遺族年金などが受けられなくなることもありますので、届け出は忘れずに行いましょう。

    加入の手続き

    次のものをお持ちになり、住民課年金担当又は年金事務所で手続きをしてください。 

    ・退職日等がわかるもの(退職証明書、雇用保険被保険者離職票、厚生年金被保険者資格喪失証明書など)

    基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーカード(個人番号カード)                      

    ※基礎年金番号が確認できる書類かマイナンバーカードのどちらもお持ちでない場合は、以下のものを持参してください。

       マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(1)又は(2)と本人確認書類(運転免許証等)

      (1)マイナンバー(個人番号)の通知カード

        注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。

      (2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票

    ※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。

     委任状はこちらから→https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html(別ウインドウで開く)

    国民年金の保険料

    国民年金保険料は、全国一律共通の金額となります。                                  

    令和4年度は月額16,590円です。

    令和5年度は月額16,520円です。

    加入の手続き終了後に日本年金機構から納付案内書が送付されます。


    保険料を納めることが困難な場合

    経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、保険料を免除または納付を猶予する制度がありますのでご相談ください。


    退職による失業特例制度

    本人、配偶者、世帯主の中で退職した方がいる場合、特例制度が設けられており、退職した方の所得を除いて審査を行います。(ただし、退職した方以外の方も審査の対象になります。)

    失業特例制度が利用できるのは、退職日の翌日を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

    保険料免除・納付猶予申請の手続き

    次のものをお持ちになり、住民課年金担当又は年金事務所で手続きをしてください。

    基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・国民年金保険料納付案内書・基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーカード(個人番号カード)

    雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業による特例制度を申請する場合)

     ※雇用保険に加入していなかった方(公務員など)は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。

    ※基礎年金番号が確認できる書類かマイナンバーカードのどちらもお持ちでない場合は、以下のものを持参してください。

       マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(1)又は(2)と本人確認書類(運転免許証等)

      (1)マイナンバー(個人番号)の通知カード

        注:記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後変更がない場合に限ります。

      (2)マイナンバー(個人番号)記載の住民票

    ※本人以外の方が届出する場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類が必要です。


    免除の期間

    7月から翌年6月までの1年間(途中で国民年金に加入された方は、加入月から6月まで)となり、申請は毎年必要です。

    ねんきんネットやマイナポータルの利用で手続き

    国民年金加入、免除・納付猶予申請手続き及び追納申込書作成を「ねんきんネット」や「マイナポータル」を利用して手続きすることができます。

    ◆マイナポータルからの登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)

    「マイナポータル」はこちら→  https://myna.go.jp/

    ◆ねんきんネットのユーザID取得

    「ねんきんネット」への登録はこちら→ 「ねんきんネット」登録(別ウインドウで開く)

    承認されると

    将来の年金受給資格を確保するだけでなく、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合障害年金や遺族年金の受給資格を確保することができます。

    申請免除等の期間は未納にはなりません。(ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除に承認された場合は、保険料を納付しないと未納になります。)また、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けるための受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金の額を計算する際は、全額の保険料を納めた場合と比べ、免除等の承認期間や内容に応じて減額されます。



    保険料の追納

    承認を受けた期間から10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。追納の手続きについては、日本年金機構ホームページ又はねんきんネットの画面上から「国民年金追納申込書」に必要事項を記入のうえ、お近くの年金事務所で手続きすれば、その場で納付書が発行されます。郵送による手続きであれば後日納付書が送付されます。

    追納した場合は、その分の老齢基礎年金の額は減額されません。

    追納についてはこちらから→http://1674715071486a/(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    宮代町役場 住民課 年金担当
    電話:0480-34-1111(代表)内線318 ファックス:0480-34-3396
    日本年金機構 春日部年金事務所
    電話:048-737-7112(代表)