【特別徴収】個人町県民税 特別徴収に係る納期の特例について
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納期の特例とは?
町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が(宮代町内、町外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

納入期限
- 6月から11月分の納入 → 12月10日まで
- 12月から翌年5月分の納入 → 翌年6月10日まで
※納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

手続きの流れ
- 「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を宮代町に提出します。
- 1か月程度で会社宛てに承認通知等をお届けします。
- 従業員の給与からはこれまで通りに毎月町民税・県民税を差し引いていただき、承認月分から11月分を12月10日、12月分から翌5月分を6月10日までにまとめて納入をお願いします。
※申請書は毎年提出する必要はありません。

納期の特例の要件に該当しなくなった場合
納期の特例の承認を受けている事業所で、給与の支払いを受ける従業員が10人以上になった、などにより納期の特例の承認を取り消す場合は「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する廃止届出書」をご提出ください。

提出先
〒345-8504
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町 税務課 町民税担当

届出様式
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する廃止届出書
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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