【特別徴収】給与所得者異動届出書
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給与所得者異動届出書
特別徴収の対象となっている方について、退職・転勤等の理由により特別徴収の内容に変更が生じる(普通徴収に切り替わる・他の事業所で特別徴収することになる)場合に提出してください。
※税額が0円の方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、『給与所得者異動届出書』を提出する必要があります。

未徴収税額を普通徴収にする場合
勤務先より異動届提出後、従業員本人宛に特別徴収できなかった税額分の納付書を送付します。
※従業員には特別徴収義務者用の納入書を渡さないでください。
※1月1日から4月30日までに退職等の異動があった従業員については、下記の一括徴収での納入が義務付けられています。

未徴収税額を一括徴収にする場合
12月31日までに退職等した従業員については、従業員本人より申し出があった場合、一括徴収することが義務付けられています。
※従業員が国外に転出される予定がある等、異動後に住民税の支払いが難しい場合には一括徴収での納入をお願いします。
※1月1日から4月30日までに退職等の異動があった従業員については、一括徴収することが義務付けられています。

未徴収税額を特別徴収継続(転勤・転職等)にする場合
○前勤務先
従業員が転勤・転職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先で『給与所得者異動届書』の上欄の事項を記入して新勤務先に送付、又は本人を通じて引き継ぎしてください。
※従業員の個人番号は、新勤務先で従業員本人から提供を受けて記入してください。(前勤務先では記入せずに新勤務先へ送付してください。)
※前勤務先が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号は記入せず、空欄のまま新勤務先へ送付してください。
○新勤務先
前勤務先が作成した異動届出書の「1.特別徴収継続の場合」の欄及び個人番号の欄を記入し、宮代町に提出してください。給与所得者異動届書の提出のあった日の翌月頭に税額決定通知書を送付しますので、税額決定通知書受取時点で特別徴収が可能な月を特別徴収開始月として記載してください。
※月の下旬に給与所得者異動届書を提出した場合は、税額決定通知の送付が翌々月の頭になりますのでご注意ください。

添付書類
なし

提出先
〒345-8504
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町 税務課 町民税担当

届出様式
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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