指定管理者制度による公共施設の運営
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これまでは行政や関連する団体でなければ町の公共施設を運営することは出来ませんでしたが、平成15年の地方自治法の改正により、民間企業等でも公共施設の管理運営ができるようになりました。これが「指定管理者制度」です。
宮代町では、「公共改革プログラム2005」における公共施設の管理運営の見直し方針に基づき、民間企業等が持つ専門性やノウハウ、組織力等により住民サービスの向上や経費の削減を図ることが期待できる施設について、平成18年度から順次この制度を導入しています。
宮代町では、「公共改革プログラム2005」における公共施設の管理運営の見直し方針に基づき、民間企業等が持つ専門性やノウハウ、組織力等により住民サービスの向上や経費の削減を図ることが期待できる施設について、平成18年度から順次この制度を導入しています。
導入までの流れ
- 指定管理者の募集
- 候補者選定委員会による審査
- 議会の承認
- 指定管理者の指定
- 協定の締結
- 指定管理者による公の施設の管理運営
施設運営のモニタリング
指定管理者制度における『モニタリング』とは、一般的に「指定管理者により提供される公共サービスの水準を監視する行為」とされています。宮代町では、平成20年度から全施設に共通するモニタリングの仕組みを導入しています。
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課対話のまちづくり推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線214(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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