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あしあと

    農地流動化奨励補助金について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1322

    宮代町では、農地を集積し経営規模の拡大を目指す担い手農家を育成するとともに、農地の持つ多面的機能を健全な形で保持し、遊休農地の有効活用を図って荒廃農地を解消するため、予算の範囲内で「農地流動化奨励補助金」を交付します。

    補助対象者の要件

    補助金の対象となる方は、農業経営基盤強化促進法の規定に基づいた農地の利用権の設定を受けた方(借りる方)及び設定を行った方(貸す方)で、借りる方については、次の要件をすべて満たすことが必要です。

    1. 町内に住所又は所在地を有していること。
    2. 利用権設定後の農業経営面積が2ヘクタール以上であること(農業法人等の場合、その農業経営面積を常時従事者となっている構成員数で除した面積が3ヘクタール以上であること)。
    3. 現に所有又は借り受けている農地のすべてを耕作していること.。

    ただし、次に該当する場合は、対象外となります。

    ア 同一世帯間で利用権設定した場合
    イ 利用権設定により借り受けた農地が自己保全管理等休耕となっている場合
    ウ 納税義務を果たしていない場合

    補助金の額等

    (1)補助金の単価等

    補助金の額は、利用権の設定期間及び設定面積に応じた「基本助成」と、借り受けた農地の状況に応じた「条件不利地加算」とします。

    基本助成
    利用権設定期間補助金の額(10アール当たり)
    借りる方
    補助金の額(10アール当たり)
    貸す方
    5年以上10年未満20,000円
    10年以上30,000円15,000円
    条件不利地加算
    利用権設定期間補助金の額(10アール当たり)※借りる方のみ
    5年以上10年未満10,000円
    10年以上20,000円

    条件不利地加算について

    借り受ける農地が、次に掲げる要件のうち2つ以上の要件に該当していると認められる場合に、基本助成に加算して交付します。

    条件不利地の要件

    ア 耕作地への進入路がなく、自作地以外の農地を便宜上通過しなければならない農地
    イ 湿田のため大型農業機械による作業が困難な農地
    ウ 用水路等からの取水が困難で、自費で地下水の揚水設備を設置しなければ耕作できない農地
    エ 農地の区画が不整形で作業効率が著しく悪い農地
    オ 鉄塔等、農作業上大きな障害物がある農地
    カ 1年以上耕作されていない遊休農地
    キ その他条件不利地として町が特に認める農地

    (2)補助金の算定及び交付

    補助金の対象となる利用権の設定をした農地の1区画毎の合計面積(1アール未満切捨)を基に算定します。
    なお、補助金は、利用権を設定した初年度及び次年度に等分して交付します。

    申請手続等

    補助金の交付を受けたい方は、「宮代町農地流動化奨励補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、町産業観光課農業振興担当へ提出してください。

    根拠法令等

    宮代町農地流動化奨励補助金交付要綱

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農業振興担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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