成年後見制度利用支援事業
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:983
身寄りがなく、後見等開始の審判申立てを行う親族がいない重度の認知症高齢者等であって、福祉サービス等を利用するために老人福祉法第32条の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認められる人については、親族に代わり町長が後見等開始の審判申立てを行います。
※成年後見制度の手続きは、本人または親族などが家庭裁判所に申立てるのが原則です。
申立費用
町長による申立てに必要な経費は宮代町が負担します。ただし、対象者の所得状況等を勘案し、負担能力のある人には後日求償します。
対象者
65歳以上で、次の1~3のいずれにも該当する方
1.重度の認知症等により判断能力が不十分である方
2.後見等開始の審判を申し立てる配偶者や4親等内の親族がない方又はこれらの親族があっても音信不通等の状態にある方
3.介護保険サービスを利用中、または利用しようとする方で、町長が特に本人の福祉の向上を図るため必要と認める方
問い合わせ
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課高齢者支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線382、383、384(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!