宮代町きれいなまちづくり条例の解説
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:756
ポイ捨てのない きれいな町に
平成18年の宮代町きれいなまちづくり条例ができてから、町内各所でさまざまな清掃活動が行われ、きれいな町が維持されています。しかしながら、一部地域では、いまだに空き缶やタバコの吸殻のポイ捨てなどが見られます。
1.きれいなまちを実現するために、誰が何をすればいいの?
町民、事業者、喫煙をする方、ペットの飼い主等、それぞれの立場で「ポイ捨てをしない、させない」という自覚を持って、できることから始めましょう。
町
- 環境改善に関する意識啓発、ポイ捨て等の防止のため必要な施策を実施します。
事業者
- 事業活動での空き缶等のポイ捨ての防止など、町が実施する施策に協力していただきます。
町民等
- 屋外で自分が出した空き缶等のごみを持ち帰り、またはごみ箱に正しく廃棄してください。また町が実施する施策に協力していただきます。
喫煙をする者
- 吸い殻の散乱を防止し、屋外で喫煙する時は、吸殻を定められた場所に廃棄してください。また町が実施する施策に協力していただきます。
ペットの飼い主
- 飼い主は、飼い犬を同伴して外出するときは、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬がふんをしたときは適正に処理してください。また町が実施する施策に協力していただきます。
土地所有者
- 土地所有者等はその所有する土地にポイ捨てが行われないように、適切に管理していただきます。また町が実施する施策に協力をしていただきます。
自動販売機により飲食物を販売する者
- 自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置し、適正に管理をしていただきます。また町が実施する施策に協力をしていただきます。
関連資料
添付ファイル
- 宮代町きれいなまちづくり条例 (ファイル名:matizukurijorei.pdf サイズ:133.54KB)
- 宮代町きれいなまちづくり条例施行規則 (ファイル名:matizukurikisoku.pdf サイズ:231.97KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2.きれいなまちづくり活動を支援をします。(里親制度)
「自分で住む町を清潔できれいなまちにしたい」この様な思い、活動を支援するため、宮代町ではアダプトプログラム(里親制度)の手法をとり入れた「宮代町きれいなまちづくり活動支援制度」を実施しています。
ボランティアで公共施設(道路・河川・公園等)の清掃などの環境美化活動をしている団体やこれから活動をしようとしている皆さんはぜひご利用ください。
※アダプト・プログラムとは
アダプトとは英語で「○○を養子(別ウインドウで開く)にする」の意味です。一定区域の公共の場所を養子にみたて、市民がわが子のように愛情をもって面倒をみて(清掃美化を行い)、行政がこれを支援する制度です。(里親制度)
応募できる方
町内に居住し、勤務し、在学する個人または団体(概ね20名以内)
対象となる活動場所
町内にある道路、公園、河川等の公共施設です。
※活用されていない公共空地も含みます。(道路の残地等)
活動の内容
空き缶などの散乱ごみ分別収集などの環境美化活動です。
※活用されていない公共空地への花の植栽等も含みます。(道路の残地等への花の植栽)
活動期間と回数
概ね2か月に1回以上の継続的な活動です。
町からの支援
環境美化活動に必要な物品・用具等(軍手・ごみ袋・箒など)の支給又は貸与
申し込み
里親届に記入後、町民生活課環境推進担当へお申込みください。(郵送・ファックス・メールも可)
ファックス 0480-34-1093
メール kankyo@town.miyashiro.saitama.jp
※随時受け付けています。
※活動内容を確認させていただき、結果は後日ご連絡いたします。
関連資料
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!