宮代町きれいなまちづくり条例施行
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宮代町きれいなまちづくり条例が10月1日から施行されます
空き缶などのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置などをなくし、町と町民、事業者の皆さんの協働によって、清潔できれいなまちづくりを進めるため、「宮代町きれいなまちづくり条例」が10月1日から施行されます。
ポイ捨てなどの散乱ゴミは、清潔できれいなまちの景観を損ねるほか、防犯上もスキのある地域と見られます。心無いポイ捨てが後を絶ちません。条例の制定により、ポイ捨て行為を「しない・させない」という自覚を一人ひとりに促し、清潔できれいなまちづくりを進めていきます。
空き缶などのポイ捨て及び飼い犬のふんの放置などをなくし、町と町民、事業者の皆さんの協働によって、清潔できれいなまちづくりを進めるため、「宮代町きれいなまちづくり条例」が10月1日から施行されます。
ポイ捨てなどの散乱ゴミは、清潔できれいなまちの景観を損ねるほか、防犯上もスキのある地域と見られます。心無いポイ捨てが後を絶ちません。条例の制定により、ポイ捨て行為を「しない・させない」という自覚を一人ひとりに促し、清潔できれいなまちづくりを進めていきます。
条例の概要
1.散乱ゴミとは?
- 空き缶、空き瓶その他飲食物を収納していた容器
- たばこの吸殻
- チューインガムのかみかす、紙くず
- 廃プラスチック類
- 飼い犬のふん
- その他上記に類するもので投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの
2.散乱防止のために誰が何をするの?
町
- 環境に関する意識啓発
- ポイ捨て等の防止のため必要な施策を実施
事業者
- 事業活動での空き缶等のポイ捨ての防止
- 町が実施する施策に協力すること
町民等
- 屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより適正な処分をすること
- 町が実施する施策に協力すること
喫煙をする者
- 吸い殻の散乱防止に努めること
- 屋外で喫煙する時は、吸殻を定められた場所に収納すること
飼い主
- 飼い主はふんを処理するための用具を携行し、飼い犬がふんをしたときは適正に処理すること
- 町が実施する施策に協力すること
土地所有者
- 土地所有者等はその所有する土地にポイ捨てが行われないように管理すること
- 町が実施する施策に協力をすること
自動販売機により飲食物を販売する者
- 自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置し、適正に管理をすること
3.違反したらどうなるの?
町としては、従来のとおり主として啓発、助言をしますが、今回の条例では、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの適正処理を怠った者に対する措置を次のように定めています。
空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの適正処理を怠った者に対する措置
空き缶等をポイ捨てした。
- 指導
空き缶等を持ち帰り、適正処理をするよう指導します。 - 勧告
指導に従わないときは、書面により通知します。 - 命令
勧告に従わないときは、書面により最終通知します。 - 過料
正当な理由がなく命令に従わない場合は2万円以下の過料が科されます。
宮代町きれいなまちづくり条例 全文
添付ファイル
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お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線294、293(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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