都市計画税
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都市計画税とは
都市計画税は、道路、公園、下水道など住みよいまちづくりのために行う都市基盤整備に要する費用にあてるために、目的税として課税される税金です。
納める人(納税義務者)
都市計画税を納める人は、毎年1月1日に「課税対象資産」を所有している人です。
課税の対象となる資産
課税対象は、都市計画区域のうち 市街化区域内 と条例で定める区域に所在する土地及び家屋です。
条例で定める区域は公共下水道事業の行われた和戸地区の一部(和戸上河原2103番)の区域です。
税額の計算
税率は0.2%です。課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は、住宅用地の特例率等により固定資産税の額と異なる場合があります。
納税の方法
固定資産税の納付書にあわせて通知されます。納期は5月、7月、12月、2月となります。
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算出明細書は、上段に固定資産税、下段に都市計画税の課税標準額、税額、持分税額が表示されます。合計年税額は二つの税の合算額となります。
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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