福祉有償運送
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1.福祉有償運送とは
タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等の移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、NPO等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11名未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツードアの個別輸送サービスです。
2.福祉有償運送を実施するためには
福祉有償運送を行おうとするものが、国土交通大臣の行う登録を受けることで、福祉有償運送を実施できるようになります。この登録の申請に当たっては、輸送の安全及び旅客の利便の確保措置など、一定の要件を満たし、輸送区域の所在する市町村が主宰する福祉有償運送運営協議会の同意を得る(協議が調う)ことが必要です。
3.埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
運営協議会とは、福祉有償運送の必要性や同運送を行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保に係る方策等を協議するために設置されるものです。近隣の久喜市、幸手市、白岡市、杉戸町及び宮代町の3市2町が共同で、埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会を設置しています。
平成25年度埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会会議録
平成25年度第1回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会会議録 (ファイル名:1kaigiroku.pdf サイズ:337.35KB)
平成25年度第2回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会会議録 (ファイル名:2kaigiroku.pdf サイズ:375.08KB)
平成25年度第3回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会会議録 (ファイル名:3kaigiroku.pdf サイズ:377.78KB)
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4.福祉有償運送を利用する方とは
福祉有償運送を利用できるのは、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他の障がいを有するものであって、申請者の団体において会員登録を受けた者及び受ける予定のある者及びその付添い人です。
この制度の詳細は…
埼玉県福祉有償運送のホームページ(別ウインドウで開く)
埼玉県福祉有償運送関係ニュース,ガイドライン概要,福祉有償運送を実施する方へ,福祉有償運送を利用する方へ
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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