福祉有償運送
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1.福祉有償運送とは
移動に制約のある方に対して、タクシー等の公共交通機関では十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合におい て、市町村又は特定非営利活動法人等が福祉車両等を使用して営利を目的とせず、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービス(乗降介助を含む)を行うことをいいます。
2.福祉有償運送を実施するためには
福祉有償運送を行うには、県知事又は市町村長が主宰する地区福祉有償運送運営協議会 (以下「運営協議会」という。)の合意を得た後、埼玉県の登録を受ける必 要があります。
3.埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
運営協議会とは、福祉有償運送の必要性や同運送を行う場合における安全の確保、旅客の利便の確保に係る方策等を協議するために設置されるものです。久喜市、幸手市、白岡市、杉戸町及び宮代町の3市2町が共同で、埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会を設置しています。
協議会の概要
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令和5年度第2回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
令和5年度第2回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会を開催しました。
令和5年度第1回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会
令和5年度第1回埼玉県埼葛北地区福祉有償運送市町共同運営協議会を開催しました。
会議録
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4.福祉有償運送を利用する方とは
福祉有償運送を利用できるのは、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、単独では公共交通機関を利用することが困難な身体障害者、要介護者、要支援者、その他の障がい方で、申請者の団体において会員登録を受けた方及び受ける予定のある方及びその付添い人です。
この制度の詳細は…
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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